○石狩市森林整備地域活動支援交付金実施要綱
平成25年6月25日要綱第40号
石狩市森林整備地域活動支援交付金実施要綱
石狩市森林整備地域活動支援交付金実施要綱(平成24年要綱第87号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 森林経営計画作成促進に対する支援(第3条―第11条)
第3章 森林境界の明確化に対する支援(第12条―第21条)
第4章 森林経営計画作成促進・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援(第22条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定に基づき認定された森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)等による計画的かつ適切な森林整備の推進の確保を図るため、国及び北海道(以下「道」という。)が定める要領に基づき、意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持った森林経営の推進や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」、森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う「森林境界の明確化」及び森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の地域における活動(以下「地域活動」という。)に対する森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(交付金の対象となる支援)
第2条 交付金の対象となる支援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 森林経営計画作成促進に対する支援
(2) 森林境界の明確化に対する支援
(3) 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
第2章 森林経営計画作成促進に対する支援
(対象森林)
第3条 協定期間内に交付金の交付の対象となる森林(以下「対象森林」という。)は、森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画の計画期間が終了した森林及び当該年度が計画期間の最終日が属する年度である森林並びに森林経営計画の対象森林であって当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林で、次の各号に該当する森林を除くものとする。
(1) 国、道又は市が所有する森林
(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)以外の会社が所有している森林
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)が所有している森林
(5) 他の事業により森林の現況調査が既に実施された森林
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(交付対象者)
第4条 地域活動を行った交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、地域活動(「森林経営計画作成促進」に限る。以下この章において同じ。)の着実な推進を図るため市長と締結する協定(以下この章において「協定」という。)に基づき地域活動を行う者とする。
一部改正〔平成27年要綱74号・30年86号〕
(対象行為)
第5条 対象行為は、協定に基づき行われる次の表中の地域活動とする。
地域活動 | 具体的内容 |
(1) 森林情報の収集 | 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類や現地踏査により、区域の面積、林齢、林種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、森林所有者、境界の状況、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定その他森林経営計画作成に必要な森林情報の収集 |
(2) 森林調査 | 施業予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査 |
(3) 合意形成活動 (不在村森林所有者に対する合意形成活動を含む。) | 森林所有者その他関係者への説明会の開催、戸別訪問による合意形成、森林経営計画案、施業提案書等説明資料の作成、長期経営委託契約の締結その他森林経営計画の策定及び計画期間内の施業実施に係る合意の取り付けに必要な活動 |
(4) 森林の位置情報の確認(不在村森林所有者に対する合意形成活動に伴うGPSを活用した境界の測量) | 不在村森林所有者に対する合意形成活動に伴うGPSを活用した境界の測量情報の整理・保存、道・市への情報提供等 |
2 第3条の対象森林の森林所有者と第4条の交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施等について書面等により森林法第10条の7に規定する森林所有者等(以下「森林所有者等」という。)の同意を得るものとする。
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(協定)
第6条 協定は、地域活動に関し市長と交付対象者との間で締結されるものであって、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市長と交付対象者が協定を締結する目的
(2) 交付対象者が地域活動を行おうとする森林の所在、森林簿等の面積等
(3) 協定に基づき適正に地域活動が実施されたと認められる場合には、交付対象者に交付金を交付する旨
(4) 協定の期間についての記載
(5) 交付対象者が協定の全部又は一部の廃止又は変更をしようとする場合の手続
(6) 交付対象者は地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類、対象行為の実施状況を撮影した写真、対象行為に要した経費を証する書類等を整備する旨
(7) その他、地域活動の推進や交付金の交付に当たって市長と交付対象者が特に定めておくべき事項がある場合はその内容
2 市長は、協定の内容が適正なものであり、かつ、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で交付金の交付が必要と認める場合には、市内に所在する対象森林につき、地域活動を行おうとする者と協定を締結するものとする。
3 協定には、附属書類として次に掲げる事項を内容とする事業実施期間を通じた地域活動の実施計画書を付するものとする。
(1) 「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱について」(平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官依命通知)第4の2の規定に基づき作成された森林計画図(以下「森林計画図」という。)等を基に作成した交付対象者が地域活動を行おうとする森林の所在を明示した図面
(2) 地域活動を行おうとする森林ごとの地域活動の実施予定時期
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(実施状況の報告)
第7条 交付対象者は、対象行為の実施状況について、当該年度の3月31日までに
別記様式第1号により市長に報告することとする。なお、交付対象者が当該対象行為が実施された森林所有者と異なる場合にあっては、当該森林所有者に対しても、求めに応じて当該報告書を提出するものとする。また、交付対象者は、森林経営計画策定又は間伐の実施状況に関する報告書を、別紙様式第1号の2により市長に提出するものとする。報告書の提出は、別紙様式第1号が提出された翌年度末及び森林経営計画認定後は、計画期間の最終日が属する年度までの各年度の末日までを提出期限とする。この場合において、交付対象者は、森林経営計画の策定後においては、森林経営計画が策定されたことを確認できる書類の写し、間伐の実施後においては、実施結果を確認できる書類の写しを添えて、実施後速やかに市長へ提出するものとする。ただし、当該市長が当該森林経営計画を認定した場合は、森林経営計画が策定されたことが確認できる書類の写しの提出は不要とするものとする。なお、森林経営計画策定又は間伐の実施結果が、提出された別紙様式第1号の内容と異なる場合は、その理由、経緯について、必要十分な説明書面を添えるものとする。
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(実施結果の確認)
第8条 市長は、前条に基づき提出された報告書の書類審査により、対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費等について確認する。
2 前項の確認は、原則として、報告書が提出された年度と同年度内に行うものとする。
3 確認事務、確認体制等については、第30条に定めるものとする。
一部改正〔平成27年要綱74号・30年86号〕
(報告書の提供等)
第9条 市長は、第7条に基づき提出された報告書等に記載された事項について、林地台帳に反映するとともに、報告書を北海道知事に提供するものとする。
2 市長は、第7条の報告書等の内容について、次の各号に定めるところによりその提供を求める者に提供することができる。
(1) 次条第2項第2号に係る森林について、市長と協定を締結して森林経営計画を策定する者又は森林施業の集約化に取り組む者に対して提供する場合。なお、同号に係る対象森林につき、森林経営計画が策定されたと認められる場合には、当該報告書の内容の提供を行わないものとする。
(2) 次条第2項第2号により提供された現況調査等の成果について、市長と第6条の協定等を締結して森林経営計画を策定する者に対して提供する場合
一部改正〔平成27年要綱74号・30年86号〕
(交付額)
第10条 交付対象者への交付額は、交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の面積に第3項に定める交付単価を乗じて得た額とする。
2 積算基礎森林の面積は、第3条の対象森林のうち、次の各号に掲げる要件に該当する森林面積の合計とする(既に平成25年3月29日付け24林政経第320号農林水産事務次官依命通知による改正前の森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「25年改正前通知」という。)、平成26年4月1日付け25林整森第285号農林水産事務次官依命通知による改正前の森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「26年改正前通知」という。)、平成27年4月9日付け26林整森第225号農林水産事務次官依命通知による改正前の森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「27年改正前通知」という。)、平成28年4月1日付け27林整森第216号農林水産事務次官依命通知による改正前の森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「28年改正前通知」という。)、平成29年3月31日付け28林整森第328号農林水産事務次官依命通知による改正前の森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「29年改正前通知」という。)又は平成29年3月31日付け28林整森第328号農林水産事務次官依命通知による森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「29年改正通知」という。)第4に定める「森林経営計画作成促進」の積算基礎森林として計上されている森林を除く。)。なお、不在村森林所有者に対する加算措置の適用を受ける場合は、第5条第1項第3号又は第4号の対象行為を実施した不在村森林所有者の所有する森林が積算基礎森林の面積となる。
(1) 地域活動の実施により森林経営計画を策定することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林
(2) 前号以外の森林であって、現況調査等を行い、その成果を市に提供する森林
3 市が道の交付金と一体化して行う交付金の交付単価は、次の表中に定める額とする。
(1) 森林経営計画作成促進の地域活動に係る交付単価
地域活動の種別 | 国の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金と併せて市が一体的に行う交付金の1ヘクタール当たりの交付単価 | 備考 |
経営委託 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 森林計画作成+間伐促進 |
共同計画等 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |
間伐促進 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | |
(2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
加算の対象となる積算基礎森林 | 国の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金と併せて市が一体的に行う交付金の1ヘクタール当たりの交付単価 |
合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 |
(3) 森林の位置情報の確認(不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い境界の測量を行った場合に(2)に加算される額)の交付単価
加算の対象となる積算基礎森林 | 国の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金と併せて市が一体的に行う交付金の1ヘクタール当たりの交付単価 |
(2)に伴い、GPSによる境界の測量を行った不在村森林所有者の所有森林 | 8,500円 | 12,750円 | 17,000円 |
4 前項の表中の経営委託の交付単価を適用する森林は、第1項の積算基礎森林のうち、森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画の計画期間が終了した森林若しくは当該年度が計画期間の最終日が属する年度である森林であり、かつ森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林であって、当該計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られるものに限る。)をいう。
5 第3項第1号の表中の共同計画等の交付単価を適用する森林は、第1項の積算基礎森林のうち、前項以外の森林のことをいう。
6 第3項第1号の表中の間伐促進の交付単価を適用する森林は、森林経営計画の対象森林であって当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られるものに限り、当該計画の計画期間内に第4項に定める間伐を実施するものとして第3項第1号の表中の経営委託の交付金の交付を受けた森林を除く。この場合において、次条第1項の規定に基づき当該交付金が返還された森林については、当該交付金は交付されなかったものとみなす。)をいう。
7 第3項第2号及び第3号の加算措置の対象となる不在村森林所有者とは、居住地が市外であり、かつ居住地が対象森林内に所有する森林から概ね60km以上離れている又は一般乗合旅客自動車等により概ね2時間以上を要する森林の所有者とする。
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(事業の中止及び交付金の返還等)
第11条 市長は、交付対象者が、協定を全部又は一部廃止した場合又は実施結果を踏まえた報告書に虚偽の記載をした場合には、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡って返還させるものとし、原則として報告書の提出の翌年度までに森林経営計画が策定されなかった場合又は作成された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合は、当該森林について交付した交付金を返還させるものとする。なお、29年改正通知に基づく「森林経営計画作成促進」、「施業集約化の促進」に対する支援の交付対象となった者の事業の中止及び交付金の返還については、これに準ずる。
2 市長は、交付金の返還を求める交付対象者から、交付金の返還免除を求める書面による申請がなされた場合に限り交付金の返還免除を行えるものとする。免除を求める書面には、翌年度までの計画策定や、計画期間内の施業等が行われなかった場合(「対象行為の実施結果報告書」と「施業等の実施結果報告書」の実施結果が異なる場合も含む。)は、その理由、経緯について、その他の免除理由についても必要十分な説明書面を添えるものとする。また、市長は、必要に応じて免除申請した交付対象者に説明資料の補正を求める等、交付金の返還の要否について十分な検討を行うこと及び検討に必要な根拠資料を交付対象者から提出させ、返還の要否を判断するものとし、書面により交付対象者に通知するものとする。なお、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の返還を免除することができる。
(1) 対象森林が転用されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合であって、当該転用が公用又は公共用を目的としている場合
(2) 公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたために森林法施行令(昭和26年政令第276号)第3条に定める基準に適合しなくなったため森林経営計画等の認定の取消しを受けた場合
(3) 対象森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合(第4条の交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)
(4) 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定の全部又は一部が廃止された場合
(5) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった結果、協定の全部又は一部が廃止された場合
(6) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画が策定されなかった場合
(7) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により、森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合。なお、29年改正通知に基づく「森林経営計画作成促進」、「施業集約化の促進」に対する支援の交付対象となった者の返還の免責については、これに準ずる。
3 市長は、第1項に該当するときは、交付対象者にその旨を速やかに通知し、市が交付した交付金の返還を求めることとする。
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
第3章 森林境界の明確化に対する支援
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(対象森林)
第12条 対象森林は森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林とする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(対象森林から除外する森林)
第13条 前条のうち、次の各号に掲げる森林は対象森林から除外する。なお、第5条の地域活動と併せて当該地域活動を実施する場合の対象森林及び対象森林から除外する森林は、第3条の対象森林に準ずることとする。
(1) 国、道又は市が所有する森林
(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分収林特別措置法第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林
(3) 分収林特別措置法第10条第2号に規定する森林整備法人が、同法第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林
(4) 中小企業者以外の会社が所有している森林
(5) 国立大学法人が所有している森林
(6) 既に境界が明瞭な森林
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(交付対象者)
第14条 交付対象者は、地域活動の着実な推進を図るため市長と締結する協定(以下この章において「協定」という。)に基づき地域活動を行う者とする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(対象行為)
第15条 対象行為は、協定に基づき行われる次の表中の地域活動とする。
地域活動 | 具体的内容 |
(1) 森林境界の確認 | 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類により、区域の面積、森林所有者、境界の状況、その他境界の確認に必要な森林情報の収集 境界が不明瞭な森林で行う境界の確認地域活動により得られた情報の整理・保存、市への情報提供等 |
(2) 森林境界の測量 | 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類により、区域の面積、森林所有者、境界の状況、その他境界の測量に必要な森林情報の収集 境界が不明瞭な森林で行う境界の確認 境界が不明瞭な森林で行う境界の測量 地域活動により得られた情報の整理・保存、市への情報提供等 |
(3) 不在村森林所有者の現地立会 | 不在村森林所有者による現地立会 |
2 前項の対象森林の森林所有者と第25条の交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施等について書面等により森林所有者等の同意を得るものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(協定)
第16条 協定は、地域活動に関し市長と交付対象者との間で締結されるものであって、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、第3条の対象森林において地域活動を実施する場合は、これを省略し、第6条の協定に当該地域活動を実施する旨記載することができる。
(1) 市長と交付対象者が協定を締結する目的
(2) 交付対象者が地域活動を行おうとする森林の所在、森林簿等の面積等
(3) 協定に基づき適正に地域活動が実施されたと認められる場合には、交付対象者に交付金を交付する旨
(4) 協定の期間
(5) 協定の全部又は一部の廃止又は変更をしようとする場合の手続
(6) 地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類、対象行為の実施状況を撮影した写真、対象行為に要した経費を証する書類等を整備する旨
(7) その他、地域活動の推進や交付金の交付に当たって市長と交付対象者が特に定めておくべき事項がある場合はその内容
2 市長は、協定の内容が適正なものであり、かつ、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で交付金の交付が必要と認める場合には、市内に所在する対象森林につき、地域活動を行おうとする者と協定を締結するものとする。
3 協定の付属書類については、第6条第3項に準ずる。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(実施状況の報告)
第17条 交付対象者は、境界の明確化の実施後において、速やかに対象行為の実施を証明できる書類を添えて、当該年度の3月31日までに、別紙様式第3号により報告することとする。なお、測量を実施した場合は、その成果(電子データ等による測量成果を含む。)により行うものとする。なお、交付対象者が当該対象行為が実施された森林の森林所有者と異なる場合には、当該森林所有者の求めに応じて当該報告書等を提出するものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(実施結果の確認)
第18条 市長は、前条に基づき提出された報告書等の書類審査により、対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費等について確認する。
2 前項の確認は、原則として、報告書等が提出された年度と同年度内に行うものとする。
3 確認事務、確認体制等については、第30条に定めるものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(報告書の提供等)
第19条 市長は、第17条に基づき提出された報告書等に記載された事項について、林地台帳に反映するとともに、報告書を北海道知事に提供するものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(交付額)
第20条 交付対象者への交付額は、積算基礎森林の面積に第3項に定める交付単価を乗じて得た額とする。
2 積算基礎森林の面積は、第12条の対象森林のうち、対象行為が実施された森林の面積の合計とする。
3 市が道の交付金と一体的に行う交付金の交付単価は、次の各号に定める表中に定める額とする。
(1) 森林所有者・境界の明確化の地域活動に係る交付単価
地域活動の対象とする積算基礎森林 | 国の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金と併せて市が一体的に行う交付金の1ヘクタール当たりの交付単価 |
森林境界の確認を行った森林 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 |
森林境界の測量を行った森林 | 22,500円 | 33,750円 | 45,000円 |
(2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
加算の対象となる積算基礎森林 | 国の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金と併せて市が一体的に行う交付金の1ヘクタール当たりの交付単価 |
現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 | 6,500円 | 9,750円 | 13,000円 |
4 前項第2号の加算措置の対象となる不在村森林所有者とは、居住地が市外であり、かつ居住地が対象森林内に所有する森林から概ね60km以上離れている又は一般乗合旅客自動車等により概ね2時間以上を要する森林の所有者とする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(事業の中止及び交付金の返還等)
第21条 市長は、交付対象者が協定を全部又は一部廃止した場合又は実施結果を踏まえた報告書に虚偽の記載をした場合には、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡って返還させるものとする。なお、29年改正通知に基づく「森林境界の明確化」に対する支援の交付対象となった者の事業の中止及び交付金の返還については、これに準ずる。
2 市長は、交付金の返還を求める交付対象者から、交付金の返還免除を求める書面による申請がなされた場合に限り交付金の返還免除を行えるものとする。免除を求める書面には、翌年度までの計画策定や、計画期間内の施業等が行われなかった場合(「対象行為の実施結果報告書」と「施業等の実施結果報告書」の実施結果が異なる場合も含む。)は、その理由、経緯について、その他の免除理由についても必要十分な説明書面を添えるものとする。また、市長は、必要に応じて免除申請した交付対象者に説明資料の補正を求める等、交付金の返還の要否について十分な検討を行うこと及び検討に必要な根拠資料を交付対象者から提出させ、返還の要否を判断するものとし、書面により交付対象者に通知するものとする。なお、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の返還を免除することができる。
(1) 対象森林が転用されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合であって、当該転用が公用又は公共用を目的としている場合
(2) 公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたために森林法施行令第3条に定める基準に適合しなくなったため森林経営計画等の認定の取消しを受けた場合
(3) 対象森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合(第14条の交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)
(4) 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定の全部又は一部が廃止された場合
(5) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった結果、協定の全部又は一部が廃止された場合
(6) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画が策定されなかった場合
(7) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により、森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合。なお、29年改正通知に基づく「森林境界の明確化」に対する支援の交付対象となった者の返還の免責については、これに準ずる。
3 市長は、第1項に該当するときは、交付対象者にその旨を速やかに通知し、市が交付した交付金の返還を求めることとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
第4章 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(対象森林)
第22条 対象森林は、次の各号に掲げる森林する。
(1) 第6条に基づき市長と「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林(平成29年度までに複数にわたる「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林は協定終了まで対象とする。)
(2) 第16条に基づき市長と「森林境界の明確化」の協定を締結した森林(平成29年度までに複数にわたる「森林境界の明確化」の協定を締結した森林は協定終了まで対象とする。)
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(交付対象者)
第23条 交付対象者は、第6条の協定又は第16条の協定に基づき、地域活動を行う者とする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(対象行為)
第24条 対象行為は、協定に基づき、対象森林内に存する作業路網及び対象森林に到達するまでの作業路網の改良活動とする。
地域活動 | 具体的内容 |
作業路網の改良活動 | 既設の作業道等の崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の作設、土留等の工法により改良し、丈夫で簡易な作業路網への転換を図る。 |
注) 次条の協定の対象森林においては、森林内に立ち入って第5条第1項に定める対象行為を実施する森林内に存する路網及び当該森林に到達するまでの路網における地域活動が対象となる。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(協定)
第25条 交付対象者は、第6条の協定又は第16条の協定において、市長と交付対象者が協定を締結する目的及び協定に基づき適正に地域活動が実施されたと認められる場合には、交付対象者に交付金を交付する旨を記載するものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(実施状況の報告)
第26条 交付対象者は、「森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備」実施後において、速やかに対象行為の実施を証明できる書類を添えて、当該年度の3月31日までに、別紙様式第4号により市長へ報告することとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(実施結果の確認)
第27条 市長は、前条により提出された報告書の書類審査及び現地検査により、対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費について確認する。
2 前項の確認は、原則として、報告書が提出された年度と同年度内に行うものとする。
3 市長は、第1項の確認を行うに当たっては、報告に係る対象行為において現地確認が必要となる対象行為の総件数のうち無作為に抽出するその10パーセントに相当する件数を除き、現地確認を省略することができる。
4 確認事務、確認体制等については、第30条に定めるものとする。
5 市長は、前条に基づき提出された報告書に記載された事項について、林地台帳に反映するものとするとともに、報告書を北海道知事に提供するものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(交付額)
第28条 交付対象者への交付額は、第35条の対象行為に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に第4項に定める交付単価を乗じて得た額を超えてはならないものとする。
2 積算基礎森林の面積は、第6条又は第16条の協定を締結した森林のうち、それぞれの交付金の積算基礎森林とした森林面積とする。
3 市が道の交付金と一体的に行う交付金の交付単価は、次の表中に定める額とする。
積算基礎森林区分 | 国の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 道の交付金と併せて市が一体的に行う交付金の1ヘクタール当たりの交付単価 |
「森林経営計画作成促進」又は「森林境界の明確化」の協定を締結した森林のうち、それぞれの交付金の積算基礎森林とした森林面積 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(交付金の返還等)
第29条 市長は、次の各号に該当する場合、交付した交付金の一部若しくは全額について返還等の措置を講じるものとする。
(1) 市長は、第6条又は第16条の協定に基づく地域活動が実施されなかった場合又は交付対象者が協定を全部又は一部廃止した場合は、対象森林について交付した交付金を返還させるものとする。
(2) 市長は、積算基礎森林が減少し協定が変更された場合は当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還させるものとする。ただし、当該減少した積算基礎森林が交付対象者以外の作成する森林経営計画への移行に伴うものである場合は、交付金の返還を求めないものとする。
(3) 市長は、交付対象者が森林経営計画の認定の取消しを受けた場合にあっては、対象森林について交付した交付金を返還させるものとする。
(4) 市長は、協定の期間終了後に、協定に係る森林経営計画等の認定が取り消された場合又は積算基礎森林が減少した場合(森林経営計画等の計画期間内に限る。)には、当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還させるものとする。なお、29年改正通知に基づく「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援の交付対象となった者の事業の中止及び交付金の返還については、これに準ずる。
2 市長は、交付金の返還を求める交付対象者から、交付金の返還免除を求める書面による申請がなされた場合に限り交付金の返還免除を行えるものとする。免除を求める書面には、翌年度までの計画策定や、計画期間内の施業等が行われなかった場合(「対象行為の実施結果報告書」と「施業等の実施結果報告書」の実施結果が異なる場合も含む。)は、その理由、経緯について、その他の免除理由についても必要十分な説明書面を添えるものとする。また、市長は、必要に応じて免除申請した交付対象者に説明資料の補正を求める等、交付金の返還の要否について十分な検討を行うこと及び検討に必要な根拠資料を交付対象者から提出させ、返還の要否を判断するものとし、書面により交付対象者に通知するものとする。なお、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の返還を免除することができる。
(1) 対象森林が転用されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合であって、当該転用が公用又は公共用を目的としている場合
(2) 公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたために森林法施行令第3条に定める基準に適合しなくなったため森林経営計画等の認定の取消しを受けた場合
(3) 対象森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合(第23条の交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)
(4) 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定の全部又は一部が廃止された場合
(5) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった結果、協定の全部又は一部が廃止された場合
(6) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画が策定されなかった場合
(7) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により、森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合。なお、29年改正通知に基づく「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援の交付対象となった者の返還の免責については、これに準ずる。
3 市長は、第1項の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者に速やかに通知し、市町村が交付した交付金の返還を求めることとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
第5章 雑則
一部改正〔平成27年要綱74号・30年86号〕
(確認事務)
第30条 交付金の交付に当たっては、毎年度、第8条第1項及び第18条第1項に基づき対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費について第1号により確認し、また、第27条第1項に基づき対象行為の実施状況及び対象行為に要した経費については、次に掲げる各号により確認する。
(1) 書類審査は、対象行為の実施結果、実施状況及び対象行為に要した経費を確認するための書類等に基づき、対象行為が確実に実施されていることを確認する。
(2) 現地確認は、以下のとおり行う。
ア 現地確認の実施に当たっては、市は、現地確認の日時、確認の方法等について、交付対象者にあらかじめ
別記様式第5号の通知書により連絡する。
イ 交付対象者は、現地確認日前に、
別記様式第6号の標示票に必要な事項を記入の上、現地に標示票を掲示するものとする。
ウ 現地確認は、協定ごとに、掲示された標示票に基づいて、所要の事項を確認するとともに、現地において対象行為の実施状況の確認を行うものとする。
エ 現地確認者は、交付対象者が現地確認内容を認知できるように、掲示された標示票に、現地確認の結果(現地確認日、交付の適否等)を記入する。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(会計経理の適正化)
第31条 交付金の交付を受けた者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。
(1) 交付金の経理は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他の経理と区別して行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。
(2) 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成30年要綱86号〕
(交付金の交付方法)
第32条 市は、第10条第1項、第20条第1項及び第28条第1項の交付額の範囲で、第5条第1項、第15条第1項及び第24条第1項の対象行為の実施結果・実施状況の確認後、適正に対象行為が実施されていると認められる場合には交付対象者に交付金を交付する。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
(証拠書類の保管)
第33条 交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、次に掲げる経理書類を交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。
(1) 協定書
(2) 交付金の受け取りを示す受領書
(3) 対象行為の実施に係る経費を示す領収書
(4) 地域活動の実施状況を示す出役関係書類
(5) その他金銭の出納を示す帳簿
一部改正〔平成27年要綱74号・30年86号〕
(実施期間)
第34条 実施期間は、平成29年度から平成32年度までの4年間とする。
一部改正〔平成27年要綱74号・29年74号・30年86号〕
(その他)
第35条 交付金の交付に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、市長が別に定めることとする。
2 29年改正通知において、「森林経営計画作成促進」に対する支援の交付対象となった者の報告書については、第7条、第17条及び第26条に準ずる。また、「施業集約化の促進」に対する支援の交付対象となった者の報告書については、交付対象者は、間伐等の施業の実施後においては、速やかに間伐等の施業実施について証明できる書類を添えた別紙様式第2号の2により市長へ提出するものとする。施業実施状況の報告書は、協定に基づき実施した対象行為の実施結果を踏まえた報告書の翌年度末を提出期限とする(施業完了が上記報告書提出と同年度である場合等はこの限りではない)。なお、森林経営計画策定、間伐等の実施結果が別紙様式第2号と異なる場合は、その理由、経緯について、必要十分な説明書面を添えるものとする。
追加〔平成27年要綱74号〕、一部改正〔平成29年要綱74号・30年86号〕
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日要綱第74号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年7月10日要綱第74号)
この要綱は、平成29年7月10日から施行する。
附 則(平成30年10月10日要綱第86号)
この要綱は、平成30年10月10日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
全部改正〔平成30年要綱86号〕
別記様式第2号(第35条関係)(平成29年度事業まで)
全部改正〔平成30年要綱86号〕
別記様式第3号(第17条関係)
全部改正〔平成30年要綱86号〕
別記様式第4号(第26条関係)
全部改正〔平成30年要綱86号〕
別記様式第5号(第30条関係)
全部改正〔平成30年要綱86号〕
別記様式第6号(第30条関係)
全部改正〔平成30年要綱86号〕