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○石狩市特別簡易型総合評価落札方式試行要綱
平成25年5月24日要綱第38号
石狩市特別簡易型総合評価落札方式試行要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市が発注する建設工事に係る制限付一般競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者と決定する入札方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行するため、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、技術的な工夫の余地が小さい工事において、入札参加者の施工能力、社会的貢献度等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事とする。
(対象工事としての決定等)
第3条 対象工事として実施することの適否及びその対象工事に係る総合評価落札方式による入札における申込みのうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)の決定は、競争入札参加者指名委員会(石狩市競争入札参加者指名委員会規程(昭和59年訓令第9号)第1条に定める競争入札参加者指名委員会をいう。以下同じ。)の審議を経た後、あらかじめ、政令第167条の10の2第4項の規定により学識経験者の意見を聴き、競争入札参加者指名委員会の審議を経て行うものとする。
(公告)
第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、石狩市制限付一般競争入札実施要綱(平成19年要綱第22号)に定める公告事項のほか、次の事項を入札公告により周知するものとする。
(1) 総合評価落札方式の採用に関すること。
(2) 施工能力等を判定するための書類(以下「技術資料」という。)の提出に関すること。
(3) 落札者決定基準に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果の公表に関すること。
(5) 価格以外の評価(以下「技術評価」という。)の点数(以下「技術評価点」という。)についての疑義照会に関すること。
(6) その他必要と認めること。
(入札の参加申請)
第5条 総合評価落札方式による入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる入札参加の申請書類を市長に提出しなければならない。
(1) 制限付一般競争入札参加資格審査申請書
(2) 入札参加資格を確認するために公告において提出を求めるもの
(3) 技術資料
(技術資料の評価)
第6条 技術評価点の決定は、競争入札参加者指名委員会の審議を経て行うものとする。
2 提出のあった技術資料について、申請者に対して説明を求めることができるものとする。
(落札者の決定)
第7条 落札者の決定は、別記1「落札者決定基準」によるものとする。
2 前項の規定により落札者を決定する場合において、政令第167条の10の2第5項の規定により、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 落札者の決定を行った場合は、当該落札者にその決定について通知するものとする。
(悪質な行為に対する措置)
第8条 入札参加の申請書類に関して、提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、石狩市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成8年要領第2号)による措置等の必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第9条 総合評価に関する審査結果を除き、この要綱に基づき申請者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成25年5月24日から施行する。
附 則(平成29年5月10日要綱第62号)
この要綱は、平成29年5月10日から施行する。
附 則(令和2年4月22日要綱第76号)
この要綱は、令和2年4月22日から施行する
別記1 落札者決定基準
1 落札者の決定方法
総合評価落札方式による入札においては、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ次の方法によって求められた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
なお、総合評価点の最も高い者が2者以上いる場合は、くじにより落札者を決定する。
2 総合評価の方法
(1)総合評価点の算出方法は、次の算式により求めるものとする。
総合評価点=(標準点+技術評価点)/入札価格)×1,000,000(小数点第5位以下切捨て)
(2) 標準点は、100点とする。
(3) 技術評価点は、別記2「特別簡易型総合評価落札方式評価基準」に示す各評価項目の評価点を合計して算出する。
(4) 入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。
(5) 共同企業体での申請における各評価項目の申請者の得点は、構成員ごとに評価項目の得点を算出した後、出資割合を乗じて得た点数の合計(小数点第5位以下切捨て)とする。
(6) 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者により提出することができる。ただし、この場合については、各候補者のうち評価の合計が最も低い者で評価する。
別記2 特別簡易型総合評価落札方式評価基準

評価項目

評価区分

評価点

企業の施工能力

(1) 過去5年間の同種・同規模工事の施工実績の有無

①石狩市発注の同種・同規模工事の施工実績がある

4.0

②石狩市以外の公共団体発注の同種・同規模工事の施工実績がある

3.0

③石狩市発注の同種工事の施工実績がある

2.0

④石狩市以外の公共団体発注の同種工事の施工実績がある

1.0

⑤なし

0.0

労働福祉

(1) 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく届出の有無

①あり

1.0

②なし

0.0

(2) 従業員の建設業退職金共済組合及び中小企業退職金共済事業団への加入の有無

①2つ以上

2.0

②1つ

1.0

③なし

0.0

(3) 保護観察対象者等の協力雇用主の登録の有無及び雇用状況

①協力雇用主の登録があり、保護観察対象者等を雇用している

1.0

②協力雇用主の登録あり

0.5

③協力雇用主の登録なし

0.0

配置予定技術者の能力

(1) 過去5年間の主任(監理)技術者の従事経験

①石狩市発注の同種・同規模の工事で、主任(監理)技術者としての経験がある

3.0

②石狩市以外の公共団体発注の同種・同規模の工事で、主任(監理)技術者としての経験がある

2.0

③石狩市発注の同種工事で、主任(監理)技術者としての経験がある

1.0

④なし

0.0

(2) 保有する資格

①1級

2.0

②2級

1.0

③その他

0.0

地域貢献度

(1) 石狩市との災害時の協力に関する協定締結を行っている団体加入の有無

①あり

2.0

②なし

0.0

(2) 過去2年間の石狩市内でのボランティア活動の有無

①2回以上活動している

2.0

②1回活動している

1.0

③活動していない

0.0

(3) 過去2年間の石狩市発注工事における市内業者の下請実績

①市内業者への下請け実績あり

1.0

②下請け実績なし

0.0

(4) 石狩市における消防団協力事業所表示制度の認定の有無

①認定されている

1.0

②認定されていない

0.0

※技術評価項目については、工事内容により「評価項目」及び「評価点」を変更する場合があります。
全部改正〔令和2年要綱76号〕



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