○石狩市妊産婦健康診査実施要綱
平成25年3月29日要綱第27号
石狩市妊産婦健康診査実施要綱
題名改正〔令和2年要綱45号〕
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき妊産婦に対して実施される健康診査(以下「妊産婦健診」という。)を実施することにより、妊娠時及び出産後の異常の早期発見及び早期治療等を促進するとともに、妊産婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(対象者)
第2条 この要綱による費用負担の対象となる妊産婦健診の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 妊産婦健診の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 法第16条第1項に基づく母子健康手帳の交付を受けていること。
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(実施医療機関等)
第3条 妊産婦健診は、次の医療機関等において実施する。
(1) 北海道が協定で締結している北海道内の医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関」という。)
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(妊産婦健診の内容等)
第4条 妊産婦健診のうち、この要綱により費用を負担する一般妊婦健康診査及び産婦健康診査の受診の時期、回数及び妊産婦健診ごとの内容は、北海道が定める医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要領(平成9年要領第4号。以下「北海道実施要領」という。)に定められたものとする。
2 妊産婦健診のうち、この要綱により費用を負担する妊婦精密健康診査は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う健康診査以外の検査とし、1度の妊娠につき1回とする。
一部改正〔平成31年要綱21号・令和2年45号〕
(受診票の交付等)
第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出として妊娠届出書(
別記第1号様式)を受理したときは、母子健康手帳の交付に併せて、北海道実施要領に規定する妊産婦健診に係る受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、妊婦一般健康診査の検査項目のうち子宮頸がん検診(細胞診)を実施した結果のみ、ベセスダシステムの区分が記載できる様式に変更した受診票を交付するものとする。
2 母子健康手帳を持参し、本市に転入した妊婦については、妊娠週数に応じて未実施分の時期に当たる受診票を交付する。
3 妊娠届出の時期が遅くなった妊婦については、第1回目の受診票並びに妊娠週数に応じた受診票を交付する。
4 市長は、妊婦精密健康診査受診票交付申請書(
別記第16号様式)により申請があった場合は、妊婦精密健康診査受診票(
別記第17号様式)を当該妊婦に対し交付するものとする。
5 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
6 前項ただし書の規定による受診票の再交付を希望する者は、妊婦健康診査受診票再交付申請書(
別記第18号様式)を市長に提出するものとする。
一部改正〔平成27年要綱96号・31年21号・令和2年45号〕
(受診方法)
第6条 妊産婦健診を受けようとする対象者は、委託医療機関において受診票を提出して妊産婦健診を受けるものとする。
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関は、当該妊産婦健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、北海道実施要領に規定する妊産婦健診に係る請求書及び受診票を添付のうえ、市長に第4条第1項に規定する当該妊産婦健診に要した費用の額を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(償還払いによる費用の助成)
第8条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの理由により、委託医療機関において受診票を提出できなかった対象者又は委託外医療機関で妊産婦健診を受けた対象者に対し、当該妊産婦健診に要した費用の額について、第4条に規定する範囲内で当該妊産婦健診に要した費用の額を償還払いによる助成を行うことができる。
(1) 市外の他市町村に里帰りしている場合
(2) 転入手続き等の事情により受診票の交付が妊産婦健診の日を超える場合
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(助成の申請)
第9条 前条の妊産婦健診に要した費用の額に係る助成金を申請しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、受診した日の属する年度の3月31日までに当該妊産婦健診に要した費用の領収書及び母子健康手帳を妊産婦健康診査費償還払い助成金申請書兼請求書(
別記第20号様式)に添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、妊産婦健診に要した費用の額に係る助成を決定したときは、妊産婦健康診査費償還払い助成金決定通知書(
別記第21号様式)により、適当でないと認めたときは、その理由を付して妊産婦健康診査費償還払い助成金不承認決定通知書(
別記第22号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成31年要綱21号・令和2年45号〕
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金等の交付を受けたと認める者に対し、助成金等の全部又は一部を返還させることができる。
(記録の整備)
第11条 市長は、受診票の交付状況と妊産婦健診の受診状況を記録し、整備するものとする。
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(事後指導)
第12条 市長は、妊産婦健診の結果、必要があると認められる者に対して、保健指導又は訪問指導を行うものとする。
一部改正〔令和2年要綱45号〕
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市妊婦健康診査実施要綱の規定は、施行日以後に行われた妊婦一般健康診査について適用し、同日前に行われた妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日要綱第96号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市妊婦健康診査実施要綱の規定は、施行日以後に行われた妊婦一般健康診査について適用し、同日前に行われた妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月24日要綱第45号)
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(平成31年1月29日要綱第2号)
この要綱は、平成31年1月29日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要綱第45号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月19日要綱第75号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月22日要綱第132号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年要綱75号〕、一部改正〔令和6年要綱72号〕
別記第1号の2様式から別記第15号様式まで 削除
削除〔平成31年要綱21号〕
別記第16号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年要綱75号〕
別記第17号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年要綱75号・6年132号〕
別記第18号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年要綱75号〕
別記第19号様式(第7条関係) 削除
削除〔令和2年要綱45号〕
別記第20号様式(第9条関係)
全部改正〔令和2年要綱45号〕、一部改正〔令和3年要綱75号〕
別記第21号様式(第9条関係)
全部改正〔令和2年要綱45号〕
別記第22号様式(第9条関係)
全部改正〔令和2年要綱45号〕