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○石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成25年6月27日規則第31号
石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 任期付職員(条例第3条第1号に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が退職する場合
(任期付職員の給料月額の決定の特例)
第3条 任期付職員の条例第5条に規定する規則で定める号俸は、石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第15号)第10条から第16条までの規定を適用した場合に得られることとなる号俸とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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