○石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成25年6月27日規則第31号
石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(趣旨)
(辞令書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。
(1)
条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 任期付職員(
条例第3条第1号に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が退職する場合
(任期付職員の給料月額の決定の特例)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。