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○石狩市養育医療に関する規則
平成25年3月29日規則第16号
石狩市養育医療に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の実施に関し、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の申請等)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に養育医療意見書(別記第2号様式)及び世帯調書(別記第3号様式)その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。ただし、市長は、添付書類により明らかにすべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療の給付を必要と認めたときは養育医療券を、必要と認めなかったときは養育医療給付不承認通知書(別記第4号様式)を当該申請者に送付するものとする。
一部改正〔平成31年規則11号〕
(養育医療の継続申請等)
第3条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付継続申請書(別記第5号様式)により申請するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。
(申請内容変更の届出)
第4条 養育医療券の送付を受けた者は、申請内容に異動が生じたときは、養育医療券記載事項変更申請書(別記第6号様式)により当該養育医療券を添付して申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに、その内容を確認のうえ、養育医療券を訂正し、当該申請者に送付するものとする。
(再交付の申請)
第5条 養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(別記第7号様式)により申請するものとする
(養育医療券の返納)
第6条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該受療者に係る養育医療券を返納しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第21条の4の規定に基づき徴収する費用は、別表に定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の石狩市保育の実施に関する規則、第4条の規定による石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則及び第5条の規定による石狩市養育医療に関する規則の規定は、平成25年以降の所得税の額の計算について適用し、平成24年以前の所得税の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則及び石狩市養育医療に関する規則の規定は、平成29年7月18日から適用する。
附 則(令和2年3月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第7条関係)

階層

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

D1

7,900円

790円

15,001円以上21,000円以下

D2

10,800円

1,080円

21,001円以上50,000円以下

D3

16,200円

1,620円

50,001円以上87,000円以下

D4

22,400円

2,240円

87,001円以上171,300円以下

D5

34,800円

3,480円

171,301円以上252,100円以下

D6

49,400円

4,940円

252,101円以上342,100円以下

D7

65,000円

6,500円

342,101円以上450,100円以下

D8

82,400円

8,240円

450,101円以上579,000円以下

D9

102,000円

10,200円

579,001円以上700,900円以下

D10

123,400円

12,340円

700,901円以上849,000円以下

D11

147,000円

14,700円

849,001円以上1,041,000円以下

D12

172,500円

17,250円

1,041,001円以上1,222,500円以下

D13

199,900円

19,990円

1,222,501円以上1,423,500円以下

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)

備考
1 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、受療者及びその受療者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 4月から6月までの月分の徴収する費用に係る階層区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号の適用がある場合にあっては、同号の規定による日割計算後の額)の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の式による日割計算によって決定する。ただし、D15階層については、この限りでない。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 前2号の規定により算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(4) 受療者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯の階層の区分の認定は、当該受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
全部改正〔令和3年規則32号〕
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
別記第4号様式(第2条関係)
一部改正〔平成28年規則50号〕
別記第5号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕
別記第6号様式(第4条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕
別記第7号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕



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