○石狩市子ども・子育て会議条例
平成25年6月27日条例第23号
石狩市子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、石狩市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画その他こどもに関する計画の進捗状況について調査審議すること。
(3) 子どもに関する施策について、市長の諮問に応じて調査審議すること。
(4) 前3号に掲げる事務に関し、必要に応じて市長に意見を述べること。
一部改正〔令和5年条例5号・6年39号〕
(組織)
第3条 会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) 市民のうちから市長が公募した者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集するものとする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、子育て推進部において処理する。
一部改正〔令和6年条例1号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和5年3月27日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行します。
(準備行為)
4 この条例の施行後最初に委嘱される救済委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとします。
(検討)
5 市は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しをするものとします。