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○石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成25年6月27日条例第21号
石狩市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年条例8号〕
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第3条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合
(2) 前条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合で、3年を超えて業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために特に必要であると任命権者が認める場合
(任期の更新)
第4条 任命権者は、任期付職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該任期付職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(給与に関する特例)
第5条 任期付職員の給料月額は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第6条第8項又は第9項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定める号俸の額とする。
(給与条例の適用除外)
第6条 給与条例第6条第8項及び第9項並びに第7条の規定は、任期付職員には、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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