○石狩市立学校図書館の開放に関する規則
平成24年10月26日教育委員会規則第11号
石狩市立学校図書館の開放に関する規則
題名改正〔令和2年教委規則1号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第4条第2項の規定に基づき、石狩市立学校図書館(以下「学校図書館」という。)の開放事業(以下「開放事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 開放事業は、学校教育に支障のない範囲において、地域の子ども及び住民の読書活動を盛んにするとともに、読書活動を通じて地域の交流の場を広げ、もって地域の教育力の向上を図ることを目的とする。
(開放事業を行う学校図書館)
第3条 開放事業を行う学校図書館(以下「開放学校図書館」という。)は、石狩市立厚田学園学校図書館とする。
一部改正〔令和2年教委規則1号〕
(事業の内容)
第4条 開放事業は、石狩市民図書館との連携に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他必要とする資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用提供に関すること。
(2) 個人貸出及び団体貸出に関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) レファレンス(調査相談等の参考業務)に関すること。
(5) 開放学校図書館を利用する障害者、子供及び高齢者に対するサービスに関すること。
(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(7) 他の図書館、学校図書館、大学図書館等との相互協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(8) 読書団体等との連絡及び協力並びにこれらの育成及び活動支援に関すること。
(9) 地域の文庫活動の支援に関すること。
(10) その他開放学校図書館の設置目的を達成するために必要な事業
2 開放事業に係る利用者の対応は、石狩市民図書館の職員(以下「職員」という。)が行うこととする。
(管理)
第5条 開放事業に関する事務及び管理は、石狩市教育委員会(以下「委員会」という。)が行い、その一切の責任を負うものとする。
(休館日)
第6条 開放学校図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、当該開放事業を行う学校の校長(以下「校長」という。)との協議のうえ、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 図書館特別整理期間(教育長が毎年1回2日を超えない範囲で定める日とする。)
2 前項の規定にかかわらず、5月3日から5月12日までの間における休館日は、教育長が別に定めるものとする。この場合において、教育長は、前項の規定の趣旨を損なわず、かつ、利用者の利便を損なうことのないように休館日を定めなければならない。
(開館時間)
第7条 開放学校図書館の開館時間は、火曜日から金曜日までは、午前10時30分から午後5時まで、土曜日及び日曜日は、午後1時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、校長との協議のうえ、これを変更することができる。
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の開館時間は、前項の規定にかかわらず午後1時から午後5時までとする。
(遵守事項)
第8条 開放学校図書館に入館する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開放学校図書館が存する学校の教育活動に支障をきたす行為をしないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 開放学校図書館の資料又は施設、設備若しくは器具を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) その他職員の指示及び学校教育活動に基づく校長の指示に従うこと。
2 市民図書館館長は、学校開放図書館に入館する者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、その者を退館させることができる。
(利用者の登録及び貸出に関する手続)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年12月10日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。