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○石狩市公用自転車運用基準
平成24年8月28日基準第3号
石狩市公用自転車運用基準
(趣旨)
第1条 この基準は、職員が公務のために使用する市の所有に属する自転車(以下「公用自転車」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(公用自転車の管理)
第2条 公用自転車は、公用自転車が配置されている課の長(以下「公用自転車管理者」という。)が管理を行うものとする。
2 公用自転車管理者は、公用自転車の適正な維持管理に努めるとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 公用自転車管理者は、公用自転車台帳(別記第1号様式)を作成して必要事項を記載し、記載事項の追加又は変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。
4 公用自転車の鍵は、公用自転車管理者又はその指定する職員が適正に保管しなければならない。
5 公用自転車管理者は、配置されている全ての公用自転車につき、公用自転車の運行に起因する事故により被害を負った者の身体及び財物に関する損害を補償することを目的とした保険に加入及び自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をしなければならない
(公用自転車の使用基準)
第3条 公用自転車を使用できる範囲は、公用自転車を使用しようとする者の勤務庁から概ね2キロメートル以内の地域とし、その使用により業務効率が効果的となる場合に限るものとする。
2 公用自転車の使用期間については、総務課長が別に定める。
3 公用自転車の使用時間は、公用自転車管理者が必要と認める場合を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(公用自転車の使用の申込)
第4条 公用自転車を使用しようとする者は、公用自転車管理者が保管する公用自転車貸出簿(別記第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第5条 公用自転車を運転する者(以下「運転者」という。)は、運行前に点検を行うとともに、運行にあたっては交通事故及び盗難の防止に万全を期し、運行後は公用自転車管理者が指定する場所に格納するものとする。
2 運転者は、運行中の公用自転車を市職員以外の者に使用させてはならない。
3 運転者は、公用自転車運行前後及び運行中に故障又は不備箇所を発見した時は、直ちに公用自転車管理者に報告するものとする。
(事故の報告等)
第6条 運転者が運行中に事故を起こした場合は、運転者は、法令に基づく適切な処置を講ずるとともに、直ちに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 前項の事故の連絡を受けた所属長は、当該事故の概要を速やかに公用自転車管理者に報告しなければならない。
(盗難の報告等)
第7条 前条の規定は、公用自転車の運行中に当該公用自転車が盗難にあった場合に準用する。
(委任)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成24年9月1日から施行する。
(公用自転車試験運用基準の廃止)
2 公用自転車試験運用基準(平成21年7月2日決定)は、廃止する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)



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