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○石狩市水道事業消火栓工事事務取扱要領
平成24年3月26日企業要領第1号
石狩市水道事業消火栓工事事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、市が行う消火栓及び消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置、撤去、修理工事等(以下「消火栓工事」という。)の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(消火栓工事の施工)
第2条 消火栓工事は市長が施工する。ただし、市長が必要と認めたときは、市長が指定する業者に施工させることができるものとする。
(工事費用の請求)
第3条 市長は消火栓工事の施工に伴う工事費及び工事に係る事務費を石狩北部地区消防事務組合に請求することができる。
2 前項の消火栓工事のうち、配水管の取付口から消火栓用仕切弁までの修理工事等の請求は除外する。
3 第1項の工事費は、工事を市長が施工する場合は石狩市水道事業給水条例(昭和48年条例第1号)第8条に定める工事費の算定方法の例により算出した額、市長が指定する業者が施工する場合は請負額とし、工事に係る事務費は別表の定めるところにより算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
4 第1項の工事費及び工事に係る事務費の納期限は、納入通知書で定める期日とする。
一部改正〔平成26年企業要領1号・27年1号・31年1号・令和4年4号〕
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日企業要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の規定は、施行日以後に完了する工事に係る事務費について適用し、施行日前に完了した工事に係る事務費については、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月25日企業要領第1号)
この要領は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日企業要領第1号抄)
(施行期日)
1 この要領は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(消火栓工事に係る事務費の適用に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の石狩市水道事業消火栓工事事務取扱要領第3条第3項及び別表備考第1項の規定は、施行日以後に完了する消火栓工事に係る事務費について適用し、施行日前に完了した消火栓工事に係る事務費については、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月20日企業要領第4号)
この要領は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

事務費

消火栓(単口)

工事価格の20%

消火栓(双口)

工事価格の26%

上記以外の水道施設

工事価格の20%

備考
1 工事価格とは、算定額から消費税相当額を除いた額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)をいう。
2 算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成26年企業要領1号・31年1号〕



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