○石狩市市有林J-VER販売要領
平成24年5月16日要領第16号
石狩市市有林J-VER販売要領
(趣旨)
第1条 この要領は、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体、個人等(以下「事業者等」という。)に対し、石狩市が市有林で取得したオフセット・クレジット(以下「石狩市J-VER」という。)を販売することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) オフセット・クレジット(J-VER)制度 カーボン・オフセットに用いられることを主眼に、国内における温室効果ガス排出削減・吸収量を市場流通型のオフセット・クレジット(J-VER)として認証・発行する制度をいう。
(2) オフセット・クレジット(J-VER)登録簿 オフセット・クレジット(J-VER)制度に基づき発行されるオフセット・クレジット(J-VER)を管理し、その取得、移転及び無効化について、電子的に記録したものをいう。
(3) 保有口座 オフセット・クレジット(J-VER)登録簿において、オフセット・クレジット(J-VER)を取得しようとする者の申請に基づき開設される、オフセット・クレジット(J-VER)を保有するための口座をいう。
(4) 移転手続 オフセット・クレジット(J-VER)登録簿において、自らの口座に記載されたオフセット・クレジット(J-VER)を他者の口座に移転するための手続をいう。
(5) 無効化 オフセットで使用したクレジットが再販売又は再使用されることを防ぐために、無効にすることをいう。
(6) J-クレジット制度事務局 環境省からオフセット・クレジット(J-VER)制度の事務局の指定を受けた団体をいう。
一部改正〔令和7年要領15号〕
(売払いの周知)
第3条 石狩市J-VERの売払いに係る周知は、市ホームページ等により行うものとする。
2 石狩市J-VERの販売は、石狩市が保有する数量の範囲内で行うものとし、前項の周知の際に販売できる数量を公表するものとする。
3 最低販売量は1トン(t-CO2)とし、販売単位は1トン(t-CO2)とする。
4 販売単価は、市長が別に定めるものとし、市ホ-ムペ-ジ等により公表する。
(購入の申込み)
第4条 石狩市J-VERの購入を希望する事業者等(以下「購入希望者」という。)は、申請書類(
別記第1号様式から別記第3号様式まで)を、持参、郵送及び電子メールのいずれかの方法により、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項による申込みがあった場合において、市長が必要と認めるときは、購入希望者に対し、石狩市J-VERの使用に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
(購入決定者の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、先着順に当該申込みの内容を審査のうえ、購入決定者を決定し、
別記第4号様式により通知する。ただし、次に掲げる事業者等には、販売しない。
(1) 各種法令に違反している事業者等
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある事業者等
(3) 行政機関からの行政指導による改善がなされていない事業者等
(4) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者等
(5) 前各号に掲げるもののほか、カーボン・オフセットの適正な実施ができないと認められる事業者等
(契約書の作成)
第6条 市長は、前条の規定により購入決定者を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるクレジットの移転等に関する契約書を標準とし、当該購入決定者と取り交わすこととする。
一部改正〔平成27年要領1号〕
(売買代金の納付)
第7条 購入決定者は、石狩市J-VERの売買代金を、市長が指定する期日までに、市が発行する納入通知書その他市長が認める方法により納入するものとする。
一部改正〔平成27年要領1号〕
(石狩市J-VERの移転)
第8条 市長は、購入決定者からの売買代金の納入を確認した後、オフセット・クレジット(J-VER)登録簿の操作により市の保有口座から購入決定者が指定する口座へ購入したオフセット・クレジット(J-VER)の移転手続を行うものとする。
2 購入決定者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、市がオフセット・クレジット(J-VER)登録簿上のクレジットについて無効化を行い、J-クレジット制度事務局に対して無効化証明書の発行を依頼する。
一部改正〔令和7年要領15号〕
(証明書の発行)
第9条 市長は、購入者に対し、石狩市J-VERを購入した証とするため、販売した石狩市J-VERの無効化終了後オフセット量を記載した証明書(
別記第8号様式)を発行する。
追加〔平成24年要領17号〕
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年要領17号〕
附 則
この要領は、平成24年5月22日から施行する。
附 則(平成24年10月30日要領第17号)
この要領は、平成24年11月1日から施行し、平成24年5月22日後の購入の申込みについて適用する。
附 則(平成27年2月2日要領第1号)
この要領は、平成27年2月2日から施行する。
附 則(平成28年8月26日要領第16号)
この要領は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和7年6月13日要領第15号)
この要領は、令和7年6月13日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)(買受人無効化型)
一部改正〔平成28年要領16号・令和7年15号〕
別記第6号様式(第6条関係)(買受人が指定する法人無効化型)
一部改正〔平成28年要領16号・令和7年15号〕
別記第7号様式(第6条関係)(石狩市無効化型)
一部改正〔平成28年要領16号・令和7年15号〕
別記第8号様式(第9条関係)
追加〔平成24年要領17号〕