○石狩市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
平成24年12月14日要綱第100号
石狩市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、石狩市長(以下「市長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更の認定(以下「認定等」)に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。
(認定基準)
第2条 計画は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合するものとする。
(事前審査)
第3条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に計画に係る技術的審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し計画に係る技術的審査を依頼し、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(
別記第1号様式。以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。
2 前項の適合証は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合することを証するものとする。
一部改正〔平成26年要綱1号・29年59号・令和6年38号・7年5号〕
(認定申請)
第4条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定の申請をするときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)第41条第1項から第3項までに規定する認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に併せて法第54条第2項の申し出を行おうとする場合には、申請者は前項の認定に必要な図書に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の申し出に、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する計画である場合には、法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の期間の末日の3日前までに、同法第6条の3第7項の適合判定通知書の写しを市長に提出するものとする。
一部改正〔平成27年要綱73号・29年59号・令和8年29号〕
(認定申請に必要な図書)
第5条 申請者は、省令第41条第1項から第3項までに定める図書のほか、適合証を提出しなければならない。
(認定の通知)
第6条 市長は、計画の認定をするときは、省令第43条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(計画の変更申請)
第7条 申請者は、法第55条第1項に規定する変更の認定の申請をするときは、省令第45条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 第2条から前条までの規定は、前項に規定する変更の認定の申請について準用する。
一部改正〔平成29年要綱59号〕
(取り下げ届)
第8条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(
別記第2号様式)1部を市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第9条 認定建築主(第6条の規定により計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)は、認定低炭素建築物新築等計画の建築を取りやめるときは、取りやめ届(
別記第3号様式)1部に認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第10条 認定建築主は、認定を受けた計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書(
別記第4号様式)1部に建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項による工事監理報告書、軽微な変更があった場合にはその変更に係る図面を添付し、市長に提出しなければならない。
2 法第56条により市長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物状況報告書(
別記第5号様式)1部を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第11条 市長は、認定、変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(
別記第6号様式)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第12条 市長は、法第57条の改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(
別記第7号様式)により行うものとする。
(認定の取り消し)
第13条 市長は、法第58条の規定による認定の取り消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(
別記第8号様式)により行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月14日から施行する。
附 則(平成26年1月8日要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日要綱第73号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日要綱第40号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第59号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年9月30日要綱第113号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日要綱第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月3日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月28日要綱第29号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年1月28日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年要綱43号・4年113号・7年5号〕
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年要綱43号〕
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要綱43号〕
別記第4号様式(第10条関係)(表面)
一部改正〔令和3年要綱43号〕
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年要綱43号〕
別記第6号様式(第11条関係)
全部改正〔平成29年要綱59号〕、一部改正〔令和3年要綱43号〕
別記第7号様式(第12条関係)
全部改正〔平成29年要綱59号〕、一部改正〔令和3年要綱43号〕
別記第8号様式(第13条関係)
全部改正〔平成29年要綱59号〕、一部改正〔令和3年要綱43号〕