○石狩市「試し出勤」制度実施要綱
平成24年7月11日要綱第75号
石狩市「試し出勤」制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、心身の健康の問題により療養している職員について、職場復帰の前に、元の職場などに一定期間継続しての試験的出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することにより、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 この制度の対象となる職員は、心身の健康の問題による病気休暇及び病気休職中の職員で、主治医又は市が指定する医師(以下「主治医等」という。)が職場復帰又は復職が可能と考えられる程度に回復したと判断したもののうち、試し出勤の実施を希望するものとする。
(実施期間)
第3条 試し出勤の実施期間は、原則として1か月とする。
2 試し出勤を実施する職員(以下「試し出勤職員」という。)の意向及び試し出勤の実施状況を踏まえて適当と判断される場合には、前項の実施期間を短縮し、又は延長することができる。ただし、実施期間の延長は、2週間を目途に必要最小限の範囲で行うものとする。
(開始に係る手続)
第4条 試し出勤を希望する職員は、職員の健康管理を所管する課長(以下「健康管理者」という。)に対して、文書により試し出勤の実施を申し出るものとする。
2 前項の申出があった場合、健康管理者は、当該申出をした者と面談するとともに、主治医等に対して、申出をした者に係る職場復帰又は復職の見通し及び療養を進める上で試し出勤を行うことの影響について意見を求めるものとする。
4 総務部長は、健康管理者、人事所管課長、受入先の所属長、職員担当主査等により構成する庁内検討会を開催し、申出をした者に係る試し出勤実施の可否(実施する旨の決定をした場合にあっては、実施プログラムの内容を含む。)について審議する。
(実施内容)
第5条 試し出勤は、実施プログラムに基づいて実施するものとする。
2 実施プログラムの作成にあたっては、職場復帰を円滑に進めるために実施する趣旨を十分考慮し、試し出勤職員に過度の負担がかからないよう作業内容及び作業量を配慮するものとする。
3 実施プログラムにおける業務は、もっぱら補助的作業に限るものとし、決裁に関与することはできない。
(実施期間中における状況の確認等)
第6条 受入先の所属長は、試し出勤職員及び健康管理者と連絡を密にして、実施プログラムの円滑な実施に努めるものとする。
2 健康管理者は、少なくとも1週間に1回、受入先の所属長及び試し出勤職員から実施プログラムの実施状況を確認するものとする。
3 健康管理者は、前項の実施状況の確認をした後、産業医による医学的見地からの意見を踏まえて、必要に応じ実施プログラムの変更又は実施期間の短縮若しくは延長の必要性があると判断したときには、総務部長へ報告する。
4 前項の報告があった場合、総務部長は、庁内検討会を開催し、実施プログラムの変更又は実施期間の短縮若しくは延長について審議する。
(実施期間満了等に係る手続)
第7条 試し出勤の実施中に問題が発生した場合又は実施期間を満了した場合は、受入先の所属長は、直ちに実施状況について意見を付し、健康管理者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた場合、健康管理者は、実施状況について産業医による医学的見地からの意見を付し、総務部長へ報告するものとする。
3 前項の報告を受けた場合、総務部長は、庁内検討会を開催し、職場復帰又は復職の可否その他必要な事項を審議する。
(実施期間中の給与及び災害についての取扱)
第8条 試し出勤の実施期間中は、病気休暇中又は病気休職期間中において当該試し出勤職員に支給される給与以外は、いかなる給与も支給しない。
2 試し出勤実施期間中において当該試し勤務職員に災害が発生したときは、受入先の所属長は、直ちに健康管理者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月24日から施行する。