○石狩市農業用ハウス等豪雪災害緊急対策事業補助金交付要綱
平成24年6月26日要綱第68号
石狩市農業用ハウス等豪雪災害緊急対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) その他市長が適当と認める団体
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 農産物の生産に必要な施設の復旧又は被害前の当該施設と同程度の施設の取得
(2) 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入
2 前項の規定にかかわらず、甚だしく維持管理の義務を怠ったことが主因となって生じたものと認められるものに係る復旧事業については適用しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の率は、対象事業費の10分の2以内とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年6月26日から施行し、平成24年4月1日から適用する。