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○石狩市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱
平成24年3月30日要綱第44号
石狩市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)法第18条に規定する低体重児の届出の受理及び法第19条に規定する未熟児の訪問指導(以下「訪問指導」という。)について、当該事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出等)
第2条 低体重児に係る届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)により市長に届け出るものとする。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。
2 前項による届出を受理したときは、必要事項を低体重児出生届出台帳兼未熟児訪問指導台帳(別記第2号様式)に記載し、整理するものとする。
一部改正〔平成27年要綱95号〕
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 未熟児養育医療の対象になった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
(対象者の把握)
第4条 訪問指導を徹底するため、保健所及び医療機関等との連絡を密にし、積極的な指導協力を得て低体重児の早期把握に万全を期するものとする。
2 医療機関等に対しては、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、養育支援連絡書又は未熟児出生連絡票により情報提供を求めるものとする。
(未熟児の訪問指導)
第5条 訪問指導は、保健師により行うものとする。
2 訪問指導の指導内容については、平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3に準拠する。
3 前項の規定により訪問指導を行ったときは、保健師は、その結果を未熟児訪問指導票(別記第3号様式)及び低体重児出生届出台帳兼未熟児訪問指導台帳に必要な事項を記載し、整理するものとする。
一部改正〔平成27年要綱95号〕
(事後指導の徹底)
第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。
2 訪問指導を行い、事後支援を要する当該未熟児が他の市町村に居住地が変更になった場合は、その居住地である市町村に連絡するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日要綱第95号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年5月19日要綱第76号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年要綱76号〕
別記第2号様式(第2条、第5条関係)
全部改正〔平成27年要綱95号〕
別記第3号様式(第5条関係)
全部改正〔平成27年要綱95号〕



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