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○石狩市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱
平成24年3月29日要綱第38号
石狩市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)(以下「虐待防止法」という)に基づき、高齢者に対する虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者への支援を適切に行うことを目的として、石狩市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ネットワーク会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待防止対策に係る関係者との連携協力体制の構築に関する事項
(2) 高齢者虐待の早期発見・早期対応に関する事項
(3) 虐待事例の処遇検討及び個別事例から明らかになった課題検討に関する事項
(4) その他、高齢者虐待防止に関する事項
(構成)
第3条 ネットワーク会議は、全体会議及びケース検討会議により構成する。
(全体会議)
第4条 全体会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者若しくは関係機関等より選出された者を召集し、必要に応じ開催する。
(ケース検討会議)
第5条 個別事例についての情報交換、支援方策等の検討を行うため、必要に応じケース検討会議を開催する。
2 ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等の実務を担当する職員の出席により、ケースの状況を勘案し適宜開催する。
(会議等)
第6条 ネットワーク会議の庶務は、地域包括ケア課で行う。
一部改正〔平成25年要綱45号・27年51号・令和3年129号〕
(個人情報保護)
第7条 ネットワーク会議の構成員は、ネットワーク会議において知り得た個人情報及び通報又は届出をした者を特定させる情報を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第51号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第129号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日要綱第20号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)


名称

関係機関及び関係者

札幌方面北警察署

札幌弁護士会

石狩医師会

北海道江別保健所

石狩消防署

札幌法務局人権擁護部

石狩市人権擁護委員

石狩市社会福祉協議会

石狩市民生委員児童委員連合会

札幌司法書士会

市内特別養護老人ホーム

市内介護老人保健施設

市内居宅介護支援事業所

市内各地域包括支援センター

行政

福祉部長

高齢者支援課

保健推進課

福祉総務課

一部改正〔平成27年要綱51号・令和3年129号・6年20号〕



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