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○石狩市電子決裁規程
平成24年12月27日訓令第8号
石狩市電子決裁規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子計算処理上の電磁的記録による決裁及び合議(以下「電子決裁」という。)に関し、石狩市事務取扱規程(平成4年訓令第5号)及び石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)の特例を定めるものとする。
(事務の種類)
第2条 電子決裁に係る事務の種類は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第5条の規定による週休日の振替等
(3) 条例第8条の規定による時間外勤務の命令
(4) 条例第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定
(5) 条例第10条第1項の規定による代休日の指定
(6) 条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び介護休暇の承認
(7) 石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第14条に規定する宿直勤務又は日直勤務の命令
一部改正〔令和5年訓令1号〕
(対象職員)
第3条 この訓令の対象職員は、石狩市職員定数条例(昭和43年条例第15号)第2条の規定による職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)とする。
一部改正〔令和5年訓令1号〕
(電子決裁の履歴の管理)
第4条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。
(1) 決裁年月日
(2) 決裁に係る職員の所属及び職氏名
(3) 決裁の結果
(電磁的記録の保存期間)
第5条 石狩市文書編集保存規程(平成4年訓令第7号)に規定する文書の保存期間は、当該文書と同一の内容を電磁的記録で作成した場合の電磁的記録の保存期間について準用する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
(石狩市職員服務規程の一部改正)
2 石狩市職員服務規程(平成4年訓令第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和5年3月27日訓令第1号)
改正
令和7年2月20日訓令第1号
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年3月27日から施行する。ただし、第3条の改正は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石狩市電子決裁規程(平成24年訓令第8号)の規定を適用する。
一部改正〔令和7年訓令1号〕
附 則(令和7年2月20日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



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