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○石狩市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成24年5月1日規則第29号
石狩市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則8号〕
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の例による。
一部改正〔平成25年規則8号〕
(基準該当障害福祉サービスの種類)
第3条 第8条に規定する特例介護給付費を支給する基準該当障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 居宅介護
(2) 重度訪問介護
(3) 生活介護
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第4条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、基準該当障害福祉サービス事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスを行う事業所ごとに行う。
2 前項の登録を受けようとする者は、基準該当事業所登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図(生活介護に係る登録の申請をする場合にあっては、各室の用途を明示するものとする。)
(2) 事業所の設備の概要(生活介護に係る登録の申請をする場合に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴(居宅介護及び重度訪問介護に係る登録の申請をする場合に限る。)
(5) 利用者の推定数(生活介護に係る登録の申請をする場合に限る。)
(6) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該登録に係る事業に関するものに限る。)
(7) 運営規程
(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費の請求に関する事項
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 第5条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
(13) 役員の氏名、生年月日及び住所
(14) 指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の事業規模がわかるもの(指定通所介護事業者が生活介護に係る登録の申請をする場合に限る。)
(15) 指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)の事業規模がわかるもの(指定小規模多機能型居宅介護事業者が生活介護に係る登録の申請をする場合に限る。)
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(登録)
第5条 市長は、前条の規定による登録の申請を受け、法第30条第1項第2号イの北海道の条例で定める基準(以下「道基準」という。)に照らし、適当と認めたときは、登録を行うことができる。
2 市長は、前条の規定による登録の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を行わないものとする。
(1) 申請者が、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(2) 申請者が、当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員について、道基準で定める基準を満たしていないとき。
(3) 申請者が、道基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
(4) 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第22条第1項各号に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、第11条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の代表者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(7) 申請者と密接な関係を有する者(当該申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の20の3第1項各号に掲げるものをいう。以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者(同条第2項各号に掲げるものをいう。)又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者(同条第3項各号に掲げるもののうち、当該申請者と密接な関係を有する法人(同条第4項各号のいずれにも該当する法人をいう。)をいう。))が、第11条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(8) 申請者が、第11条の規定による登録の取消しの処分に係る条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 申請者が、第10条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第11条の規定による登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として当該検査が行われた日から10日以内に、当該検査が行われた日から起算して60日以内の特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に次条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 第8号に規定する期間内に次条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の代表者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(11) 申請者が、登録の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(12) 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第8号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
(13) 申請者が、法人でない者で、その代表者が第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者であるとき。
3 市長は、第1項の登録をしたときは、当該申請者に対し基準該当障害福祉サービス事業所登録決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則8号・令和6年52号〕
(変更の届出等)
第6条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、第4条第2項の規定により市長に提出した申請書及び添付書類のうち同項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第10号及び第13号から第15号までに掲げる事項につき変更があった場合には、遅滞なく基準該当障害福祉サービス事業所登録事項変更届出書(別記第3号様式)に、当該変更の状況を示す書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業所を廃止、休止又は再開する場合には、遅滞なく基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録の更新)
第7条 第5条第1項の規定による登録は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第4条及び第5条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。この場合において、第4条第1項中「基準該当障害福祉サービス事業を行う者」とあるのは「登録事業者」と読み替えるものとする。
(特例介護給付費の支給)
第8条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条第1項第2号の規定に基づく特例介護給付費の支給を行うものとする。
2 登録事業者(特例介護給付費の代理受領に係る申出書(別記第5号様式)を提出している者に限る。以下この条において「代理受領登録事業者」という。)は、支給決定障害者等が当該代理受領登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該代理受領登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該特例介護給付費の支払いを受けることができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスに要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
6 市長は、第2項の規定により登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、道基準に照らして審査した上、支払うものとする。
7 市長は、代理受領登録事業者からの請求に対する審査及び支払を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第9条 支給決定障害者等は、前条第2項の代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(別記第6号様式)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、道基準に照らして審査した上で支給の可否を決定し、特例介護給付費支給(不支給)決定通知書(別記第7号様式)により、速やかに当該申請者に対し通知しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは当該登録に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者若しくは当該登録に係るサービス事業所の従業者若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業者の当該登録に係るサービス事業所、事務所その他当該基準該当障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、石狩市基準該当障害福祉サービス検査員証(別記第8号様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事業者の登録の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第5条第1項の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、第5条第2項第4号、第5号、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 登録事業者が、第5条第2項第2号の道基準で定める基準を満たしていないとき。
(3) 登録事業者が、第5条第2項第3号の道基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者が、第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者又は当該登録に係るサービス事業所の従業者が、第10条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(7) 登録事業者が、不正の手段により第5条第1項の登録を受けたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、法及び政令第26条第1項各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(10) 登録事業者が法人である場合において、その役員等のうちに登録の取消しをしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(11) 登録事業者が法人でない場合において、その代表者が登録の取消しをしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により指定通所介護事業者又は指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を取り消されたとき(基準該当生活介護事業者に限る。)。
(13) 法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第12条 市長は、第5条第1項の規定による登録、第6条の規定による届出書の受理若しくは前条の規定による登録の取消しをしたとき又は第7条の規定により登録事業者が登録の効力を失ったときは、北海道その他の機関に対して、当該登録等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日又は登録取消し年月日
(4) 事業開始予定年月日
(5) 基準該当障害福祉サービス事業所番号
(6) 基準該当障害福祉サービス事業の種類
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第13条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第5条第1項の規定による登録を行ったとき。
(2) 第6条第2項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 第7条第1項の規定による登録の失効があったとき。
(4) 第11条の規定による登録の取消しを行ったとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 法第30条第1項第2号イの北海道の条例が制定施行されるまでの間、第5条第1項中「法第30条第1項第2号イの北海道の条例で定める基準(以下「道基準」という。)」とあるのは「法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(以下「省令基準」という。)」とし、第5条第2項第2号及び第3号、第8条第6項、第9条第2項並びに第11条第2号及び第3号中「道基準」とあるのは「省令基準」とする。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年12月19日規則第52号抄)
改正
令和7年8月27日規則第31号
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑とする。
一部改正〔令和7年規則31号〕
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
一部改正〔令和7年規則31号〕
附 則(令和7年8月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則8号・令和4年6号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第5号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔平成25年規則8号・28年41号〕
別記第8号様式(第10条関係)(表面)



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