○石狩市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成24年3月30日規則第21号
石狩市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(趣旨)
(自己啓発等休業の期間)
第2条 条例第3条に規定する任命権者が必要と認める期間は、連続する一の期間でなければならない。
(大学等教育施設)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条第2項に規定する短期大学
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校(自己啓発等休業をしようとする職員が同法第125条第3項に規定する専門課程のうち専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第2条又は第3条の規定により当該課程を修了した者が専門士又は高度専門士と称することができると文部科学大臣に認められたものを履修する場合に限る。)
(5) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第14条に規定する司法研修所(自己啓発等休業をしようとする職員が同法第66条第1項の司法修習生として修習する場合に限る。)
(奉仕活動の範囲)
(1) 青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア及び日系社会シニア・ボランティアとして従事する活動
(2) 国連ボランティア計画が日本国政府を通じ派遣を要請し、これに基づき独立行政法人国際協力機構から推薦され従事する活動
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第5条 条例第6条の自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに自己啓発等休業承認(期間延長承認)申請書(
別記第1号様式)及び自己啓発等休業計画書(
別記第2号様式)を所属長を経由し市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第6条 前条の規定は、
条例第7条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業に係る承認又は不承認の通知)
第7条 市長は、第5条第1項(前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申請があったときは、自己啓発等休業承認(期間延長承認)通知書(
別記第3号様式)又は自己啓発等休業不承認(期間延長不承認)通知書(
別記第4号様式)により、同項の申請を行った職員に通知するものとする。
(自己啓発等休業の承認の取消し)
第8条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消したときは、自己啓発等休業取消通知書(
別記第5号様式)により、当該自己啓発等休業の承認を受けていた職員に通知するものとする。
(職務復帰)
第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(報告等)
2 前項の報告のほか、自己啓発等休業をしている職員は、大学等課程の履修の場合にあっては1学期ごとに1回(学期の定めのない場合にあっては、6月ごとに1回)、国際貢献活動の場合にあっては6月ごとに1回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況及び生活の状況について自己啓発等休業状況(成果)報告書により、市長に報告しなければならない。
3 自己啓発等休業の期間が終了し職務に復帰した職員は、速やかに自己啓発等休業状況(成果)報告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第26条の5第5項の規定により当該自己啓発等休業が取り消された場合(自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことにより当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合を除く。)は、この限りでない。
4 第5条第2項の規定は、前3項の規定による報告について準用する。
(職務復帰後における号俸の調整)
第11条 条例第10条第1項の職員としての職務に特に有用であると認められるものは、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 職員としての職務に特に有用であると見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(
条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、市長の承認を受けたもの。
(2) 法第26条の5第5項の規定により当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合(自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことにより当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合を除く。)でないもの。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(石狩市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)(表面)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第5条関係)(表面)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕