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○石狩市債権の管理に関する条例施行規則
平成24年2月23日規則第6号
石狩市債権の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市債権の管理に関する条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条の督促(以下「督促」という。)は、履行期限経過後30日以内に督促状を発することによって行うものとする。
2 督促において指定する期限は、前項の督促状を発する日から10日以内の日とする。
(督促後の期間)
第4条 条例第9条本文に規定する相当の期間とは、1年を超えない期間とする。
(担保権の設定)
第5条 市長は、その他の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件の保存)
第6条 市長は、その他の債権について提供された担保物及び専らその他の債権又はその他の債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。
(徴収停止後の期間)
第7条 条例第14条第6号に規定する相当の期間とは、1年以上の期間とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市財産管理規則の一部改正)
3 石狩市財産管理規則(平成8年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)



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