条文表示
|
このページを閉じる
第8類 厚生/第4章 介護保険
○石狩市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成24年12月19日条例第31号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第3条(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第2項
第3項
第4項
第2章 指定介護予防認知症対応型通所介護
第4条(基本方針)
第5条(人員に関する基準)
第6条(設備に関する基準)
第2項
第7条(運営に関する基準)
第8条(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3章 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
第9条(基本方針)
第10条(人員に関する基準)
第11条(設備に関する基準)
第2項
第12条(運営に関する基準)
第13条(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第4章 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
第14条(基本方針)
第15条(人員に関する基準)
第16条(設備に関する基準)
第2項
第17条(運営に関する基準)
第18条(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
制定附則
改正附則
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成30年3月28日条例第9号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和3年3月23日条例第7号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
平成24年12月19日条例第31号 公布
平成27年3月30日条例第8号
平成30年3月28日条例第9号
令和3年3月23日条例第7号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる