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○石狩市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成24年12月19日条例第31号
石狩市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定介護予防認知症対応型通所介護(第4条―第8条)
第3章 指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第9条―第13条)
第4章 指定介護予防認知症対応型共同生活介護(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。
(3) 指定地域密着型介護予防サービス 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例7号〕
第2章 指定介護予防認知症対応型通所介護
(基本方針)
第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例9号〕
(人員に関する基準)
第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数その他人員に関する基準は、規則で定める。
(設備に関する基準)
第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の設備に関する基準は、規則で定める。
(運営に関する基準)
第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の運営に関する基準は、規則で定める。
(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第8条 指定介護予防認知症対応型通所介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、規則で定める。
第3章 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
(基本方針)
第9条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員に関する基準)
第10条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者の員数その他人員に関する基準は、規則で定める。
(設備に関する基準)
第11条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の設備に関する基準は、規則で定める。
(運営に関する基準)
第12条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の運営に関する基準は、規則で定める。
(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第13条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、規則で定める。
第4章 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
(基本方針)
第14条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項の共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(人員に関する基準)
第15条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者の員数その他人員に関する基準は、規則で定める。
(設備に関する基準)
第16条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
2 前項に規定するもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の設備に関する基準は、規則で定める。
(運営に関する基準)
第17条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業の運営に関する基準は、規則で定める。
(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第18条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年3月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の石狩市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の石狩市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の石狩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第5項及び第4条の規定による改正後の石狩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第3条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。



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