条文目次 このページを閉じる


○石狩市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成24年12月19日条例第29号
石狩市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
題名改正〔平成27年条例9号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合及び法第78条の14第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定に関する基準を定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例9号・30年10号〕
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業の実施に係る特別養護老人ホームの入所定員)
第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者適格)
第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人(石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係事業者でない者に限る。)とする。
一部改正〔平成27年条例9号・30年10号〕
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年3月28日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる