○石狩市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成23年4月21日農業委員会規程第1号
石狩市農業委員会農地台帳点検等実施規程
題名改正〔平成27年農委規程2号〕
(目的)
第1条 この規程は、石狩市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正化かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記載事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地及び採草放牧地を対象に実施するものとする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(定期的な点検等の実施等)
第3条 本委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿の調製の時期と並行して、11月から翌年1月までの間に農地台帳の点検等を実施する。
2 前項の点検等は、農業委員会選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査並びに次項による調査を通じて把握した情報に基づき実施するものとする。
3 農地台帳の記載事項のうち、農業委員会選挙人名簿調製のため申請書の審査及び選挙資格の調査によっては情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。
4 農地台帳の記載事項のうち、遊休農地の措置の状況については、農地法(昭和27年法律第229号)第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(住民基本台帳等のデータとの照合)
第4条 前条による点検等のほか、農地台帳の記載事項のうち世帯及び農地等所有者の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果を反映するものとする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(随時補正の実施)
第5条 第3条による点検等及び前条による照合のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記載内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(農地情報の共有化のために提供した情報等の管理)
第6条 農地情報の共有化のために地域農業再生協議会等に対し農地台帳に整備した情報を提供した場合等には、情報の利用目的、提供した情報の内容等を整理し、適切な管理を行うものとする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(点検等の実施管理)
第7条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。
一部改正〔平成27年農委規程2号〕
(記載内容の公表等)
第8条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法52条の3に基づき、インターネットによる公表、農業委員会による窓口公表等により実施する。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(インターネットによる公表)
第9条 農地台帳および農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(窓口での公表等)
第10条 農地台帳の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧及び提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)
第11条 請求者は、農地台帳の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称、住所
(2) 請求する農地の所在、地番
(3) 請求者の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
追加〔平成27年農委規程2号〕
(請求の方法等)
第12条 請求者は、
別記第1号様式により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を本委員会に提出しなければならない。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(閲覧用農地台帳の作成)
追加〔平成27年農委規程2号〕
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第14条 農地台帳記録事項要約書は、
別記第3号様式により作成するものとする。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(閲覧の方法)
第15条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前でさせるものとする。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(手数料の徴収)
第16条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。
2 前項の手数料の額は、条例にて定めるものとする。
追加〔平成27年農委規程2号〕
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第17条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項(同令第101条第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な次の条件を付することとする。
(1) 提供を受けた事項について、その必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の遂行に必要な限りにおいて利用する。
(2) 提供を受けた事項について、その漏洩、紛失、破壊及び改ざんの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
(3) 提供を受けた際に定めた利用目的の範囲を超えてその事項を利用しようとする場合は、あらかじめ情報提供者である本委員会の同意を得るものとする。
(4) 提供を受けた事項を第三者に提供するには、あらかじめ情報提供者である本委員会の同意を得るものとする。ただし、次の場合にはその同意を要しないものとする。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく場合
イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本委員会の同意を得ることが困難であるとき
ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本委員会の同意を得ることが困難であるとき
エ 国の機関若しくは地方公共団体の委託を受けた者が、法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合にあって、本委員会の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 提供を受けた事項について、請求があった場合であっても情報を開示しないものとする。
(6) 提供を受けた事項について、機構として北海道知事の指定を受けている公益財団法人北海道農業公社の定める個人情報保護規程に基づいて、適切に管理するものとする。
3 情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
追加〔平成27年農委規程2号〕、一部改正〔令和5年農委規程1号〕
附 則
この規程は、平成23年4月21日から施行する。
附 則(平成27年3月27日農委規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日農委規程第1号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
別記第1号様式追加〔平成27年農委規程2号〕
別記第2号様式追加〔平成27年農委規程2号〕
別記第3号様式追加〔平成27年農委規程2号〕