○石狩市地域学校協働本部事業実施要綱
平成23年7月1日教育長決定
石狩市地域学校協働本部事業実施要綱
題名改正〔令和4年4月1日教育長決定〕
(目的)
第1条 この要綱は、学校及び地域住民、関係諸団体が相互に連携・協働の体制を築き、地域の事情に応じた活動を行う石狩市地域学校協働本部事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定め、地域全体で未来を担う子ども達の健やかな成長と学校の教育活動の更なる発展並びに地域教育力の向上と地域活性化を図ることを目的とする。
一部改正〔令和4年4月1日教育長決定〕
(組織)
第2条 石狩市地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)及び地域学校協働本部(以下「本部」という。)を設置する。
一部改正〔令和4年4月1日教育長決定〕
(地域コーディネーター)
第3条 本部に地域コーディネーターを配置する。
(運営委員会)
第4条 運営委員会は、本市における事業の効果的な展開を図ることを目的に、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 事業方針の策定に関すること
(2) 事業の推進に係る協議、検討に関すること
(3) 事業の広報活動に関すること
(4) その他文部科学省が示す「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」に関すること
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者により構成する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識関係者
(4) その他教育長が特に必要と認める者
3 運営委員会に委員長、副委員長を置く。委員長は運営委員会の業務を総括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代行する。
4 運営委員会の委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
(本部)
第5条 本部は、運営委員会で定めた方針に基づき、地域と学校の連携体制を基盤とし、地域学校協働活動を推進するため、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 学校支援活動の企画、実施に関すること
(2) 学校支援ボランティアの活動に関すること
(3) 住民等の理解促進・広報に関すること
(4) 人材の把握及び確保活用に関すること
(5) 学校と地域の連携・協働体制の構築に関すること
(6) その他地域学校協働活動に関すること
2 本部は、次の各号に掲げる者により構成する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 地域コーディネーター
(4) その他教育長が特に必要と認める者
3 本部に代表、副代表を置く。代表は本部の業務を総括する。副代表は代表を補佐し、代表に事故のあるときはその職務を代行する。
4 本部の構成員の任期は1年とする。ただし、本部構成員が欠けた場合の補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 本部の会議は、必要に応じて代表が招集し、開催する。
一部改正〔令和4年4月1日教育長決定〕
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育長決定)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。