○平成23年東北地方太平洋沖地震等に伴う避難児童生徒の就学援助に関する取扱要領
平成23年3月31日教育長決定
平成23年東北地方太平洋沖地震等に伴う避難児童生徒の就学援助に関する取扱要領
(目的)
第1 この要領は、平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害救助法適用市町村(東京都(帰宅困難者対応)を除く)(東京電力株式会社所有の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う避難指示区域市町村若しくは屋内避難指示区域市町村を含む)(以下「被災地域等」という。)から避難し石狩市立学校に通学する児童生徒の保護者の負担を軽減するために、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2 就学援助を受けることができる者は、被災地域から避難し石狩市立学校に通学する児童生徒の保護者のうち、要保護者および準要保護者として認定した者とする。
ただし、その保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助を受けている場合は、一部の対象経費を除き、支給の対象としないものとする。
(認定基準等)
第3 要保護及び準要保護者として認定する際の認定基準等、必要な事項については、被災状況を考慮し、教育長が定めるものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
附 則
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成24年2月29日教育長決定・25年3月29日・26年3月3日・27年3月31日・28年3月8日・29年3月24日・30年3月27日・31年3月29日・令和2年3月5日・3年3月19日・4年3月28日・5年3月28日・6年3月29日・7年3月31日〕
附 則(平成24年2月29日教育長決定)
1 この要領は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育長決定)
この要領は、平成25年3月29日から施行する。
附 則(平成26年3月3日教育長決定)
この要領は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育長決定)
この要領は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月8日教育長決定)
この要領は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月24日教育長決定)
この要領は、平成29年3月30日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教育長決定)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育長決定)
この要領は、平成31年3月29日から施行する。
附 則(令和2年3月5日教育長決定)
この要領は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育長決定)
この要領は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教育長決定)
この要領は、令和4年3月28日から施行する。
附 則(令和5年3月28日教育長決定)
この要領は、令和5年3月28日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育長決定)
この要領は、令和6年3月29日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育長決定)
この要領は、令和7年3月31日から施行する。