○石狩市森林整備地域活動支援交付金実施要領
平成23年6月27日要領第17号
石狩市森林整備地域活動支援交付金実施要領
石狩市森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成21年要領第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市が森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施にあたり、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業472号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 交付金の交付を受けようとする者は、石狩地区森林整備地域活動実施協定の締結申出書(
別記第1号様式)に従い、市長に対して協定の締結を申し出るものとする。
2 市長は、申出の内容を確認のうえ、適当と認められる場合には、協定を締結し、石狩地区森林整備地域活動実施協定の締結の同意書(
別記第2号様式)により協定を締結する森林所有者等(以下「協定締結者」という。)に通知するものとする。
(協定の変更)
第3条 協定締結者は、協定内容に変更があった場合には、石狩地区森林整備地域活動実施協定の変更申出書(
別記第3号様式)に従い、市長に対して協定の変更について協議しなければならない。
2 市長は、協議の内容を確認のうえ、その結果を石狩地区森林整備地域活動実施協定の変更の同意書(
別記第4号様式)により通知するものとする。
(実施状況の報告)
第4条 交付金の交付を受けようとする協定締結者は、対象行為の実施状況等報告書を3月31日までに市長に提出するものとする。
(交付金処理結果の報告)
第5条 団地の代表者又は森林組合等(以下「代表者等」という。)が受託により代理受領を行った場合、代表者等は交付金処理結果報告書(
別記第5号様式)により、別に定める期日までに市長に交付金の処理結果を報告するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成23年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第5条関係)