○あつた水彩画展実行委員会交付金交付要綱
平成23年4月25日要綱第112号
あつた水彩画展実行委員会交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚田区で活動するあつた水彩画展実行委員会(以下「委員会」という。)に対し、優れた芸術・文化に触れることで豊かな人間性を育み、多くの方々に厚田の良さを知ってもらうことができるように、委員会が実施する芸術文化振興事業に要する経費の一部を交付金として交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、委員会の長に対し交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の対象経費は、次に掲げる経費とし、その交付金額は毎年度予算の範囲内で定める。
(1) 水彩画展作品の募集、展覧会周知に要する費用
(2) 展覧会及び審査会の運営に要する費用
(3) その他水彩画展開催に必要な費用
(交付申請)
第4条 委員会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により委員会の長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 委員会の長は、当該年度の事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第7条 市長は、委員会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月25日から施行する。