○石狩市障がい者職場実習推進事業実施要綱
平成23年7月22日要綱第87号
石狩市障がい者職場実習推進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、就労を希望する障がい者に職場実習の機会を提供することにより、障がい者の就労機会の拡大及び障がいの理解を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 15歳以上の者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において知的障害者と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は同条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けていない者のうち医師により精神障害の状態にあると診断された者
エ 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者
オ 医師により高次脳機能障害者であると診断された者
(2) 職場実習 就労を希望する障がい者に対し、就労に必要な知識及び技能を習得させるため、企業等において行われる実習をいう。
(実習対象者)
第3条 職場実習の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている障がい者であって、就業支援センターに登録し就労を希望する者をいう。
一部改正〔平成24年要綱70号〕
(実習対象企業)
第4条 障がい者の職場実習を受け入れる企業等とする。ただし、職場実習を受ける障がい者又はその家族が経営する企業等が当該障がい者を受け入れる場合を除く。
(事業の内容)
第5条 この事業は、障がい者就業支援センターのうち、適切に事業を実施できるもの(以下「就業センター」という。)として市長が認める者に委託する。就業センターは、職場実習を受ける障がい者と当該障がい者を受け入れる企業等間との連絡調整をするものとする。
(申請)
第6条 職場実習を受けようとする対象者は、市長に対して申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、石狩市障がい者職場実習申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号アに規定する障がい者にあっては、身体障害者手帳の写し。
(2) 第2条第1項第1号イに規定する障がい者のうち、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者にあっては、療育手帳の写し。
(3) 第2条第1項第1項イに規定する障がい者のうち、療育手帳の交付を受けていない者にあっては、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定書の写し。
(4) 第2条第1項第1号ウに規定する障がい者にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類。
ア 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者のうち医師により精神障害の状態にあると診断された者 精神障害の状態にあることを証明する医師の診断書又は意見書
(5) 第2条第1項第1号エに規定する障がい者にあっては、発達障害者であることを証明する医師の診断書又は意見書。
(6) 第2条第1項第1号オに規定する障がい者にあっては、高次脳機能障害者であることを証明する医師の診断書又は意見書。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要がないと認めるときは、同項に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(決定)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その旨を石狩市障がい者職場実習決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、その旨及びその理由を石狩市障がい者職場実習決定取消通知書(
別記第3号様式)により通知するものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により決定を受けたとき。
(2) その他職場実習の必要がなくなったと市長が認めるとき。
(本事業に要する費用)
第9条 本事業に要する費用は、職場実習1回当たり2時間以上を1日として算定し、1日あたり3,750円とする。
2 前項の費用のうち、職場実習を受ける障がい者にあっては1,000円、当該障がい者を受け入れる企業等にあっては2,000円とし、市から委託された就業センターがそれぞれに支払うものとする。
3 前項の費用を支払った就業センターは、その費用を受領した障がい者及び企業等から費用の受領届を受理し、その旨を速やかに市長に報告するものとする。
4 第1項における費用の支給日数は、同一障がい者の職場実習に対して、同一年度内で通算5日間を限度とする。
(利用方法)
第10条 利用決定者が本事業を利用する場合は、市長が指定した就業センターとの間に利用契約を結び、利用を開始するものとする。
2 前項の契約を結んだ就業センターは、その旨を速やかに市長に報告するものとする。また、契約内容を変更した場合あるいは契約を解除した場合もこれと同様とする。
3 本事業を利用した利用決定者は、本事業を利用するごとに、就業センターの作成した石狩市障がい者職場実習報告書(
別記第4号様式)の内容を確認のうえ、確認印を押印するものとする。
(費用の請求)
第11条 就業センターは本事業を実施した場合、本事業に要した費用について、前条第3項に規定する報告書を添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、請求内容を審査のうえ請求月の翌月末までに就業センターに対し、費用を支払うものとする。
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日要綱第70号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第55号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)(表面)
一部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第10条関係)