○東日本大震災に対処するための石狩市非常勤職員取扱要綱の特例に関する要綱
平成23年4月21日要綱第67号
東日本大震災に対処するための石狩市非常勤職員取扱要綱の特例に関する要綱
東日本大震災の復興支援活動のため出張命令により東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内(以下「被災地」という。)に派遣された第2種非常勤職員が、帰庁後における心身の健康の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、次の表の左欄に掲げる復興支援活動に従事した日数に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる連続する日数を
石狩市非常勤職員取扱要綱(平成18年要綱第3号。以下「現要綱」という。)第16条第3項第1号に定める特別休暇として取得することができる。
復興支援活動に従事した日数 | 連続する日数 |
5日以内 | 2日 |
6日以上10日以内 | 3日 |
11日以上15日以内 | 4日 |
16日以上20日以内 | 5日 |
21日以上25日以内 | 6日 |
26日以上 | 7日 |
2 前項の特別休暇の期間が週休日又は休日若しくは代休日に当たるときは、その日は当該特別休暇の期間に含めるものとする。
3 第1項の特別休暇は、帰庁した日以後1月以内に取得を開始しなければならない。
4 前3項の規定は概ね1月以内の期間の範囲内で派遣された第2種非常勤職員について適用するものとし、概ね1月を超える期間の範囲内で派遣された職員については、他の特別休暇との均衡を考慮して任命権者が別に定める。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の特別休暇に係る手続等については、
現要綱に規定する特別休暇の例による。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成23年4月27日から施行する。
2 この要綱の施行前に、被災地に出張し、かつ、復興支援活動に従事した第2種非常勤職員についても適用する。この場合における第3項中「帰庁した日」とあるのは、「この要綱の施行の日」とする。