○石狩市経済特命顧問設置要綱
平成23年4月18日要綱第66号
石狩市経済特命顧問設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への企業誘致を効果的に促進するために、企業立地動向等の情報の収集及び提供などを行う石狩市経済特命顧問(以下「顧問」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 顧問の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企業立地動向等の情報の収集及び提供をすること。
(2) その他本市が企業誘致推進に関して協力を依頼したこと。
(委嘱)
第3条 顧問は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 本市について深い理解と見識を持つ者で、この要綱の目的を達成するために必要と認められる者
(2) 本市出身である等、本市と縁が深いと認められる者
(3) 企業情報に精通している者で、企業誘致推進に資する人脈等のある者
(4) その他、企業誘致を促進するために必要であると認められる者
(任期)
第4条 顧問の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の解除)
第5条 市長は、顧問が次の各号のいずれかに該当することになったときは、委嘱を解くことができる。
(1) 第2条に掲げる任務を担うことができなくなったと認めるとき。
(2) 顧問としての適格性を欠くに至ったとき。
(3) 本人が委嘱の解除を希望するとき。
(報酬等)
第6条 顧問に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行のため、顧問には次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) パンフレット等情報誌
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 顧問が第2条の任務のため旅行するときは、費用弁償を支給する。
一部改正〔平成25年要綱5号〕
(守秘義務)
第7条 顧問は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 顧問に関する庶務は、企画政策部企業連携推進課において行うものとする。
一部改正〔平成31年要綱39号・令和6年94号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月18日から施行する。
附 則(平成25年3月8日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日要綱第39号)
この要綱は、平成31年3月11日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第94号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。