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○石狩市子育てサポート相談員設置要綱
平成23年3月10日要綱第37号
石狩市子育てサポート相談員設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市特定事業主行動計画(平成23年2月18日石狩市長、石狩市議会議長、石狩市教育委員会委員長、石狩市選挙管理委員会委員長、石狩市代表監査委員及び石狩市農業委員会会長の連名により策定)に基づき設置する子育てサポート相談員(以下「サポート相談員」という。)について必要な事項を定め、育児休業、部分休業等の取得や子育てに不安、悩みなどがある職員に対する相談の受け入れ体制を整えることにより、これらの制度を安心して利用できるよう、また、安心して子育てを行えるように、総合的に支援していくことを目的とするものである。
(構成)
第2条 サポート相談員のメンバーは、次に掲げる者とする。
(1) 総務部総務課職員課長
(2) 公募による子育て経験者または育児休業の取得経験者 5名
(3) 石狩市職員労働組合が推薦する職員 1名
2 サポート相談員の責任者は、総務部職員課長とする。
一部改正〔平成24年要綱41号・26年44号・令和4年64号〕
(任期)
第3条 サポート相談員のメンバーの任期は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる者 その職にある期間
(2) 前条第1項第2号から第3号までに掲げる者 2年
2 前項第2号に掲げる者については、サポート相談員のメンバーに再任されることを妨げない。
3 前条第1項第2号に掲げる者については、本人からの申出により、サポート相談員のメンバーから退くことができる。
(業務)
第4条 サポート相談員のメンバーの業務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 サポート相談員の統括に関すること
(2) 第2条第1項第2号から第3号に掲げる者 育児休業、部分休業等の取得に当たっての経験者としての相談業務(職員管理上の職務に関する相談業務以外の自らの経験等により行う相談業務)に関すること
2 前項第1号に掲げる者の業務は、職務上の責任をもって行うものであり、同項第2号から第3号に掲げる者の業務は、職務上の責任でなく、自らの体験等に基づく相談(アドバイス的なもの)とするものである。
(相談方法)
第5条 サポート相談員のメンバーに行うことができる相談については、育児休業、部分休業等の取得に関する相談、子育てに関する相談等とする。
2 相談方法については、相談を行おうとする職員の希望により、電話、メール、直接の相談等あらゆる方法により行うことができる。
3 前条第1項第2号に掲げる者に対する相談については、原則、執務時間に行うものとする。
(相談結果)
第6条 サポート相談員のメンバーは、職員から相談を受けた場合には、相談処理表(別記様式)を記載の上、総務部職員課長に提出するものとする。ただし、サポート相談員のメンバーは、その受けた相談内容が私的なもの若しくは他人に知らせることが適当でないと判断したときまたは相談した職員からの希望により公にすることを望まないときは、この相談処理表を提出しないことができる。
一部改正〔平成24年要綱41号・26年44号・令和4年64号〕
(守秘義務)
第7条 サポート相談員は、職員から寄せられた相談については、他人に漏らしてはいけない。この場合において、第2条第1項第2号に掲げる者にあっても、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に定める守秘義務を遵守するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部職員課長が定める。
一部改正〔平成24年要綱41号・26年44号・令和4年64号〕
附 則
この要綱は、平成23年3月10日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)



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