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○石狩市障害者控除対象者認定要綱
平成23年3月10日要綱第33号
石狩市障害者控除対象者認定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年要綱99号〕
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、別表第1に掲げる認定基準に適合する次の者とする。
(1) 65歳以上の市民
(2) その他市長が特に必要と認める者
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 障害者控除対象者の認定を受けようとする者が自ら申請することができない場合は、民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族が申請することができる。
(認定基準)
第4条 介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)に係る障害者控除対象者の認定は、当該要介護に係る調査結果(以下「要介護認定等調査結果」という。)を基礎として、別表第1に掲げる認定基準により行うものとする。
2 要介護認定者以外の者に係る障害者控除対象者の認定は、別表第2に掲げる認定基準により行うものとする。
3 前2項に規定する認定の基準日は、障害者控除対象者の認定を受けようとする年の12月31日(第2条に定める対象者が当該日前に死亡しているときは、死亡した日。要介護認定有効期限が年の途中で終了している場合は、終了日)とする。
(障害者控除対象者認定書等の交付)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、要介護認定等調査結果の記録その他の資料を調査し、障害者控除対象者と認めたときは、障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(別記第3号様式)を申請した者に交付するものとする。
(適用年)
第6条 障害者控除対象者認定書の適用年は、第4条第3項の認定の基準日が属する年とする。
2 第4条第1項において、特別障害者に認定された者のうち今後も状態の改善が見込まれないと市長が判断した者については、適用年を要介護認定の有効期限にかかわらず定めることができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年分の所得に係る所得税及び市民税の申告から適用する。
附 則(平成24年11月20日要綱第99号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表第1(第2条、第4条関係)

障害者区分

認定基準

障害者

要介護認定において、要介護度1から3に該当する者で障害高齢者の日常生活自立度がB以下、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以下である者

特別障害者

要介護認定において、要介護度4又は5に該当する者

障害高齢者の日常生活自立度がC以上又は、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上である者

(注)
別表中の認定基準において障害者と特別障害者の両認定基準に該当する場合は、特別障害者として認定する。
別表第2(第4条関係)

障害者区分

認定基準

特別障害者

概ね6か月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障がある者であって、主治医の作成した診断書により状況が確認できる者

別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成24年要綱99号〕
別記第3号様式(第5条関係)



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