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第6類 給与/第3章 諸手当
○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成23年11月30日規則第38号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第2条(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3条(改正条例附則第3項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条(特別職職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第2項
第3項
第5条(端数計算)
第6条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)
平成23年11月30日規則第38号 公布
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