○石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅条例施行規則
平成23年10月25日規則第36号
石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅条例施行規則
(趣旨)
(利用の申込み及び承認)
第2条 条例第6条第1項の規定により利用の申込みをする者は、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅利用申込書(
別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用手続)
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者(入居者及び同居者を除く。)で、
条例第7条第1項に規定する利用承認者(以下「利用承認者」という。)と同等以上の収入があるものであること。
2 前項の連帯保証人の負担は、極度額50万円を限度とする。
3
条例第7条第1項第2号に規定する請書は、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅利用請書(
別記第3号様式。以下「請書」という。)とし、指定管理者が定める期限までに提出しなければならない。
4
条例第7条第2項の規定により利用の承認を取り消したときは、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅利用承認取消通知書(
別記第4号様式)により、当該取り消された者に通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則20号・令和2年19号〕
(入居者及び同居者の承認)
第4条 利用承認者は、
条例第8条第1項又は
第2項の承認を得ようとするときは、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅入居・同居承認申請書(
別記第6号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅入居・同居承認(不承認)通知書(
別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。
(入居者及び同居者の異動の届出)
第5条 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合とは、利用承認者(
条例第5条第1号に掲げる要件を満たして利用承認を受けた者に限る。)又は入居者若しくは同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)とする。
(連帯保証人等の変更)
第6条 利用承認者は、連帯保証人を変更しようとするときは、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅連帯保証人変更承認申請書(
別記第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(
別記第10号様式)により申請者に通知するものとする。
3 利用承認者は、前項の承認を得たときは、請書を指定管理者に提出しなければならない。
4 利用承認者は、連帯保証人が住所その他の請書に記載した事項を変更したときは、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅連帯保証人住所等変更届出書(
別記第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
(模様替及び増築)
第8条 条例第19条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅模様替・増築承認申請書(
別記第13号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、これを承認してはならない。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 営業を目的とするとき。
3 指定管理者は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅模様替・増築承認(不承認)通知書(
別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年11月15日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規則第20号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第68号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年12月22日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)(第1面)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則20号・令和2年19号〕
別記第4号様式(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則68号〕
別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第4条関係)
一部改正〔平成28年規則68号〕
別記第8号様式(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第9号様式(第6条関係)
別記第10号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則68号〕
別記第11号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第12号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第13号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第14号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則68号〕