○石狩市下水道使用料等賦課徴収の職務の委任に関する規則
平成23年9月30日規則第33号
石狩市下水道使用料等賦課徴収の職務の委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道使用料等の賦課徴収に関する職務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「下水道使用料等」とは、次に掲げる条例における国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる徴収金をいう。
(職務の委任)
第3条 市長は、次に掲げる職務を下水道使用料等の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定するものに対して委任することができる。
(1) 下水道使用料等の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査
(2) 下水道使用料等の滞納処分
(徴収員証)
第4条 前条に規定する職務の委任を受けた職員がその職務を行う際には、徴収員証(
別記様式)を携帯しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
(次のよう省略)
別記様式(第4条関係)(表面)