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○東日本大震災に対処するための石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の特例に関する規則
平成23年4月27日規則第17号
〔注〕平成23年から改正経過を注記した。
東日本大震災に対処するための石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の特例に関する規則
(ボランティア休暇の特例)
第1条 平成24年12月31日までの間に限り、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第6号。以下「勤務時間等規則」という。)第10条第13条及び別表第2の規定の適用については、第10条及び第13条中「別表第2」とあるのは「別表第2(東日本大震災に対処するための石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の特例に関する規則(平成23年規則第17号)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表第4項中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては7日)」と、同項ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。
一部改正〔平成23年規則40号・41号〕
(派遣職員に対する特別休暇)
第2条 東日本大震災の復興支援活動のため出張命令により東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内(以下「被災地」という。)に派遣された職員が、帰庁後における心身の健康の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、次の表の左欄に掲げる復興支援活動に従事した日数に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる連続する日数を石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第14条に定める特別休暇として取得することができる。

復興支援活動に従事した日数

連続する日数

5日以内

2日

6日以上10日以内

3日

11日以上15日以内

4日

16日以上20日以内

5日

21日以上25日以内

6日

26日以上

7日

2 前項の特別休暇の期間が週休日又は休日若しくは代休日に当たるときは、その日は当該特別休暇の期間に含めるものとする。
3 第1項の特別休暇は、帰庁した日以後1月以内に取得を開始しなければならない。
4 前3項の規定は概ね1月以内の期間の範囲内で派遣された職員について適用するものとし、概ね1月を超える期間の範囲内で派遣された職員については、他の特別休暇との均衡を考慮して任命権者が別に定める。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の特別休暇に係る手続等については、勤務時間等規則に規定する特別休暇の例による。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定は、この規則の施行前に被災地に出張し、かつ、復興支援活動に従事した職員についても適用する。この場合において、同条第3項中「帰庁した日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
附 則(平成23年12月26日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。



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