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○石狩市公共施設修繕基金条例第2条第1項の公共施設を定める規則
平成23年3月9日規則第3号
石狩市公共施設修繕基金条例第2条第1項の公共施設を定める規則
石狩市公共施設修繕基金条例(平成8年条例第2号)第2条第1項の規則で定める公共施設は、庁舎、職員住宅、地域活性化交流センター、総合保健福祉センター、特別養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、市立学校、市民図書館及び公民館とする。
一部改正〔令和3年規則2号・4年3号〕
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



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