○石狩市予防接種事故災害補償規則
平成23年1月31日規則第2号
石狩市予防接種事故災害補償規則
石狩市予防接種事故災害補償規則(平成9年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の実施)
第2条 市は、法定外の予防接種を行うことにより、第4条第1項に規定する補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に掲げる障害に限る。以下同じ。)の状態になったときは、当該補償対象者に対し、補償を行うものとする。
(補償対象の予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(他の市町村が委託契約により本市から委託を受けて行う法定外の予防接種を含み、市が委託契約により他の市町村から委託を受けて行う法定外の予防接種を除く。)のうち、自らの行政措置として実施するものとする。
(補償対象者)
第4条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する補償の対象となる予防接種を受けた者のうち、当該予防接種により死亡したもの又は身体障害の状態になったものとする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条 市が行う補償に係る補償基準は、次のとおりとする。
(1) 補償を行うのは、補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は身体障害の状態になった場合とする。
(2) 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第6条 市が行う補償に係る補償金額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 死亡の場合 48,000,000円
(2) 身体障害の状態になった場合 次のとおりとする。
ア 令別表第2に規定する1級の障害の状態にある者 48,000,000円
イ 令別表第2に規定する2級の障害の状態にある者 31,960,000円
ウ 令別表第2に規定する3級の障害の状態にある者 24,399,000円
2 前項第1号の場合の補償金及び同項第2号の場合の補償金は、重複して支給しない。
一部改正〔平成23年規則16号・24年28号・25年36号・26年15号・27年24号・28年82号・30年28号・令和元年1号・2年38号・5年33号・6年32号・7年40号〕
(損害賠償の免責)
第7条 この規則の規定に基づき補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
一部改正〔令和7年規則40号〕
附 則
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年4月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月23日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月21日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、同日前までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年12月3日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。