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令和8年4月1日から施行



○石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅条例
平成23年6月30日条例第15号
石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅条例
(趣旨)
第1条 この条例は、浜益区において住宅に困窮する農業及び漁業の従事者の専用住宅を確保することにより、浜益区における定住の促進及び地域の活性化を図るため、石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅(以下「専用住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 専用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川下農漁業従事者専用住宅A

石狩市浜益区川下157番地2

川下農漁業従事者専用住宅B

石狩市浜益区川下62番地

適沢農漁業従事者専用住宅

石狩市浜益区浜益55番地1

(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 専用住宅の維持管理に関すること。
(2) 専用住宅の利用者の募集に関すること。
(3) 専用住宅の利用の承認に関すること。
(4) 専用住宅の利用料金(第10条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(5) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
(利用者の募集)
第4条 専用住宅の利用者の募集は、公募により行うものとする。
(利用者の資格)
第5条 専用住宅の利用者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものでなければならない。
(1) 次に掲げる要件のすべてを満たす者であって、自らが専用住宅に入居しようとするもの
ア 現に浜益区に住所を有し、又は有することが確実であること。
イ 浜益区内に主たる就業場所を有し、又は有することが確実であること。
ウ 農業又は漁業に従事すること。
エ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
オ 現に市税を滞納していないこと。
カ その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす者で、その者が雇い入れる従事者(前号に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。)に住居を提供しようとするもの
ア 浜益区内で農業又は漁業の経営を行っていること。
イ 現に市税を滞納していないこと。
ウ 暴力団員でないこと。
(利用の申込み及び承認)
第6条 前条に規定する利用者の資格のある者で専用住宅を利用しようとするものは、規則の定めるところにより、利用の申込みをしなければならない。
2 指定管理者は、次項の規定により専用住宅の利用を承認する場合を除き、前項の規定により利用の申込みがあったときは、専用住宅の利用を承認する。
3 指定管理者は、第1項の規定により利用の申込みをした者の数が利用させるべき専用住宅の戸数を超える場合においては、抽選結果に基づき利用を承認する。
4 指定管理者は、前2項の規定により専用住宅の利用を承認したときは、利用の申込みを行った者に対し、その旨を通知する。
(利用手続)
第7条 前条第4項の通知を受けた者(以下「利用承認者」という。)は、規則の定めるところにより、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人を立てること。
(2) 請書を提出すること。
2 指定管理者は、利用承認者が正当な理由なく前項の手続をしないときは、専用住宅の利用の承認を取り消すことができる。
3 指定管理者は、利用承認者が第1項の手続をしたときは、当該利用承認者に対し、速やかに利用可能日を通知する。
(入居者及び同居者の異動)
第8条 利用承認者(第5条第2号に掲げる要件を満たして利用承認を受けた者に限る。)は、入居者(同号に規定する従事者で実際に専用住宅に入居する者をいう。以下同じ。)に異動があるときは、第4項の規定による届出を行う場合を除き、指定管理者の承認を得なければならない。
2 利用承認者は、専用住宅に新たに同居者が入居するときは、指定管理者の承認を得なければならない。ただし、規則で定める場合にあっては届出で足りるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定による新たな同居者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
4 利用承認者は、入居者又は同居者が死亡又は転居により専用住宅に入居しなくなったときは、指定管理者に届け出なければならない。
(承継)
第9条 利用承認者が死亡した場合その他規則で定める場合において、当該利用承認者に係る専用住宅に入居する入居者又は同居者が引き続き専用住宅の入居を希望するときは、規則の定めるところにより、遅滞なく指定管理者の承認を得なければならない。
(利用料金)
第10条 専用住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 利用承認者は、第7条第3項の利用可能日から専用住宅の利用をやめて明け渡した日(第14条の規定により明渡し請求されたときは当該請求日。第5項において「専用住宅の明渡し日」という。)までの間、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用承認者は、毎月末(月の途中で専用住宅の利用をやめて明け渡した場合は、当該明け渡した日)までにその月の利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、1戸につき月3万円の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
5 専用住宅の利用可能日が月の初日以外の日であるとき、又は専用住宅の明渡し日が月の月末以外の日であるときは、これらの日の属する月分の利用料金は、日割計算による。
(利用料金の減免及び徴収猶予)
第11条 指定管理者は、災害その他特別な事由があると認めるときは、利用料金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、減免又は徴収猶予の基準について市長の承認を受けなければならない。
(利用承認者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は、利用承認者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(検査)
第13条 利用承認者は、専用住宅の利用をやめて明け渡そうするときは、指定管理者に届け出て、指定管理者の指定する者の検査を受けなければならない。
2 利用承認者は、専用住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、利用承認者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(利用承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、専用住宅の利用承認を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 利用承認者が不正の行為により専用住宅を利用したとき。
(2) 利用承認者が利用料金を3月以上滞納したとき。
(3) 利用承認者又は入居者若しくは同居者が専用住宅を故意に毀損したとき。
(4) 利用承認者又は入居者若しくは同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(5) 利用承認者又は入居者若しくは同居者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、専用住宅の管理運営上必要があると認めるとき。
(専用住宅の保管義務等)
第15条 利用承認者及び入居者は、専用住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
第16条 利用承認者及び入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 利用承認者及び入居者は、同居者に前項の行為をさせないようにしなければならない。
第17条 利用承認者は、専用住宅を他の者に貸与し、又は専用住宅の利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
第18条 利用承認者及び入居者は、専用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第19条 利用承認者及び入居者は、専用住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書の承認を行うときは、利用承認者が専用住宅の利用をやめて明け渡すときに、利用承認者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに専用住宅を模様替し、又は増築したときは、利用承認者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(意見の聴取)
第20条 市長は、専用住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、利用承認者又は入居者若しくは同居者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年10月規則第35号で、同23年11月15日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



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