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○石狩市農業活性化緊急基盤整備事業負担金の徴収に関する条例
平成23年3月3日条例第1号
石狩市農業活性化緊急基盤整備事業負担金の徴収に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、石狩市農業活性化緊急基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により生産基盤整備を行った農地の所有者とする。ただし、市長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)の目的となっている農地については、当該地上権等を有する者と当該農地の所有者とがそれぞれ協議し、当該農地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とすることができる。
(各受益者の負担金の額)
第3条 受益者が負担する負担金の額は、市長と受益者が協議した額を超えない範囲内において市長が定める。
(負担金の賦課及び徴収)
第4条 市長は、負担金を賦課したときは、遅滞なくその額及び納入期限を受益者に通知し、当該負担金を徴収しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する農地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(徴収猶予の取消し)
第6条 前条の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者がその者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるときは、市長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免)
第7条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、負担金を減免することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、負担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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