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○石狩市教育委員会文化芸術支援制度要綱
平成22年11月30日教育長決定
石狩市教育委員会文化芸術支援制度要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市で息吹く多様で優れた地域文化の興隆と市民の文化活動の活性化を図ることにより、地域で働き、暮らす人々に幸福をもたらすため、地域に根ざした企業等(以下「支援者」という。)と文化芸術に関する担い手たる団体等(以下「実施者」という。)と石狩市教育委員会(以下「委員会」という。)が、協力連携し、それぞれの役割を果たすことによって目的の実現を図ろうとするものである。
(支援内容)
第2条 支援者は、実施者に対し、複数年にわたり、実施者が行う文化芸術事業(以下「支援事業」という。)を寄付金により支援する。
(支援事業)
第3条 実施者は、第2条により支援を受けた場合には、その期間、支援事業を実施する。
(支援の申込み)
第4条 第1条の規定による支援者になることを希望する者(以下「申込者」という。)は、石狩市教育委員会文化芸術支援制度支援者申込書(別記第1号様式)を委員会へ提出する。
(実施者の選定)
第5条 委員会は、第4条に規定する申込みがあった場合には、申込者と協議のうえ、市内で活動している文化芸術に関係する団体等の中から実施者を選定する。
(覚書の締結)
第6条 委員会は、第5条の規定により、実施者を選定して協議が整った場合は速やかに、支援者および実施者と覚書を締結する。
(支援金額及び期間)
第7条 支援者が寄付する一年度当たりの支援金額は、原則100,000円以上とし、期間は原則3年以上とする。
2 支援金の納付は、年度ごとに行うこととする。ただし、実施者及び主催者双方において合意した場合は、一括納付することができる。
一部改正〔平成23年7月22日教育長決定〕
(実施状況の報告)
第8条 実施者は、石狩市教育委員会文化芸術支援制度実績報告書(別記第2号様式)により、当該年度の支援事業終了後速やかに取組状況を支援者および委員会に報告する。
(認定)
第9条 委員会は、第6条の覚書が締結された場合は、支援者についての必要な事項を石狩市教育委員会文化芸術支援制度認定台帳(別記第3号様式)に登録するとともに、支援者に対し本制度に係る認定証(別記第4号様式)を交付する。
(支援事業の周知)
第10条 実施者および委員会は、支援事業の取組等について、広く市民への周知に努める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、生涯学習部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年11月30日から施行する。
附 則(平成23年7月22日教育長決定)
この要綱は、平成23年7月22日から施行する。
附 則(令和4年2月4日教育長決定第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔令和4年教育長決定2号〕
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年教育長決定2号〕
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)



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