○双葉小学校陶芸室等の使用に関する要綱
平成22年3月30日教育長決定
双葉小学校陶芸室等の使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市学校施設使用料条例(平成14年条例第37号)第2条第2号に規定する施設のうち、双葉小学校に設置する陶芸室及び陶芸窯(以下「開放施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放時間等)
第2条 開放施設の開放時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要であると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開放時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 石狩市学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第1号)第19条第1項第1号から第3号までに規定する学校の休業日及び第5項に規定する臨時的休業日並びに12月25日から翌年1月7日まで
(使用手続き)
第3条 開放施設を使用しようとする者は、双葉小学校陶芸室等使用承認申請書兼減免申請書(
別記第1号様式)を使用する日の7日前までに委員会に提出するものとする。
2 開放施設の使用人数は、原則5人以上とする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
3 委員会は、第1項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認める場合には双葉小学校陶芸室等使用承認書兼減免承認書(
別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
4 申請者は、第1項の申請書に記載した事項の変更を生じたときは、すみやかに双葉小学校陶芸室等使用変更届(
別記第3号様式)を委員会に提出するものとする。
5 委員会は、前項の届出があったときは、届出内容を審査し、適当と認める場合には双葉小学校陶芸室等使用変更承認書(
別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、承認に際し条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序または善良な秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 政治または宗教活動に使用するとき。
(4) その他学校の管理運営上支障があるとき。
(使用承認の取消)
第5条 委員会は、第3条の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用中止または承認の取消を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他委員会が開放施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第6条 開放施設を使用した者は、使用が終了したときは、清掃整頓し、当該施設を原状に復さなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)