○学校奨励プログラム等推進事業交付金要綱
平成22年3月30日教育長決定
学校奨励プログラム等推進事業交付金要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市立学校が実施する特色ある教育活動、地域との連携事業及び学校間交流・連携事業並びに教育委員会が積極的に推進・奨励する教育プログラムに関する事業などに対して、その事業に係る費用の一部を交付することにより、学校の自主的かつ特色ある教育活動の推進を図るとともに、市が奨励する教育プログラムの実施を推進することを目的とする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(交付対象者)
第2条 交付金は、事業を行う学校長に交付する。
(交付対象事業)
第3条 交付する対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 奨励プログラム推進事業
「総合的な学習の時間」での教育活動並びに学校の独自性を生かした特色のある授業及び児童生徒の活動のうち、環境・人権・平和・国際理解教育に関するものなど教育委員会が積極的に推進、奨励する事業
(2) その他の事業
ア 「総合的な学習の時間」での教育活動並びに学校の独自性を生かした特色のある授業及び児童生徒の活動のうち、前号に該当しないもの
イ 開かれた学校づくりや学社融合を推進するため、地域との協働、連携を深める事業
ウ 幼・保・小・中などの連携教育に関する事業
エ 市内都市部・農村部の小学校間交流事業
オ その他市長が適切と認めた事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報償費(謝礼金に限る。)
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 原材料費
(5) 使用料及び賃貸料
(6) その他市長が必要と認める経費
(交付金額)
第5条 交付金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(交付金の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする学校長(以下「学校長」という。)は、学校奨励プログラム等推進事業交付金申請書(
様式第1号)に、事業計画書(
様式第2号)及び事業予算書(
様式第3号)を添付し、市長に提出するものとする。
(交付金の決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは速やかにその内容を審査し、学校奨励プログラム等推進事業交付金交付決定通知書(
様式第4号)をもって学校長に通知するものとする。
(事業の変更)
第8条 交付決定を受けた事業の内容を変更する場合は、学校奨励プログラム等推進事業交付金変更申請書(
様式第5号)を市長に提出し承認を受けるものとする。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を決定したときは、学校奨励プログラム等推進事業交付金変更承認通知書(
様式第6号)により学校長に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 学校長は事業の終了後、速やかに学校奨励プログラム等推進事業交付金実績報告書(
様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 前条の報告書の提出を受けた場合においては、市長は当該書類の審査を行い、交付すべき交付金を確定し、学校奨励プログラム等推進事業交付金確定通知書(
様式第8号)により学校長に通知するものとする。
(交付金の返還)
第11条 市長は、交付金がその目的以外に使用され、又は諸規定に違反して使用されたときは、学校長に対してその交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日教育長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・4年3月22日〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・4年3月22日〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔令和4年3月22日教育長決定〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・4年3月22日〕
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
様式第7号(第9条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・4年3月22日〕
様式第8号(第10条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕