○石狩市学力向上サポーター事業実施要綱
平成22年3月30日教育長決定
石狩市学力向上サポーター事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市立学校において、学校経営や学習指導等の課題や改善の方向性を明らかにした改善計画(以下「学校改善プラン」という。)の具体方策の一環として、教育活動の一層の充実に資するため、指導補助等に従事する学力向上サポーター(以下「サポーター」という。)の活用に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(活動内容)
第2条 サポーターは、教員の指導計画及び指示に従い、教科指導の補助を行うものとする。
2 前項の指導の補助については、学校改善プランの具体化に向け、活用校が作成する学力向上サポーター事業実施計画書(
別記第1号様式)に基づき実施するものとする。
一部改正〔令和3年5月31日教育長決定〕
(委嘱)
第3条 教育長は、次の各号のすべてに該当する者のうち、指導内容に適した専門的知識及び指導能力を有しているとして活用希望校の学校長から推薦を受けた者をサポーターに委嘱するものとする。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者(免許状の種類については、必ずしも活動を予定する学校の教員の相当免許状であることを要するものではなく、活動に妥当と判断される種類の免許状で構わないものとする。)
(2) 活動を行うのに必要な熱意と識見を有する者
(3) 教育長が別に定める年間活動時間数以上の活動が可能と見込まれる者
2 活用希望校の学校長から前項の推薦があった場合、教育長はその内容を審査し、推薦を受けた者がサポーターにふさわしいと判断したときは、委嘱を決定し、当該推薦を受けた者に委嘱状を交付するものとする。
3 サポーターの活用希望及び推薦の方法は教育長が別に定める。
(期間)
第4条 委嘱の期間は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。
(報告)
第5条 サポーターを活用する学校長は、教育長に対し、活用実績について報告するものとする。
(謝金)
第6条 サポーターに対する謝金については、以下のとおりとする。
(1) 謝金の額は教育長が別に定める。
(2) 謝金については、活用実績に基づき活用校が遅滞の無いよう支給するものとする。
(3) 謝金の支払に要する財源については、外部指導者活用事業交付金要綱(平成22年3月30日付け教育長決定)に基づき別途交付する。
(保険)
第7条 教育長は、サポーターに対し、傷害及び賠償責任保険の加入の手続を行う。ただし、関係機関を通じた応募者の中で、保障内容が委員会で加入する保険と同等以上の保険に加入している者については、その限りではない。
(守秘義務)
第8条 サポーターは、活動上知り得た情報について、守秘義務を負うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日教育長決定)
この要綱は、平成31年4月11日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日教育長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年5月31日教育長決定〕