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○学校教育主事の職務に関する要綱
平成22年3月30日教育長決定
学校教育主事の職務に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育主事の職務等に関して、石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(職務)
第2条 学校教育主事の職務は、石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第7条の2に定める事務のうち、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育に係る主要な施策、事業調査、研究、企画及び立案等に関すること。
(2) 石狩市立学校及び関係機関への助言に関すること。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・3年3月30日〕
(所属)
第3条 学校教育主事は、教育長が任用する。
2 学校教育主事は、学校教育部次長付に属する。
一部改正〔平成23年3月24日教育長決定・25年3月29日・令和3年3月30日・6年3月8日〕
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日教育長決定)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育長決定)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教育長決定)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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