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○石狩市教育委員会事務取扱規程
平成22年3月30日教育委員会訓令第4号
石狩市教育委員会事務取扱規程
(趣旨)
第1条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁)
第2条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、主査、課長、次長及び部長の決定を経て教育長の決裁を受けなければならない。
2 決裁を受けた事務は、速やかにこれを施行しなければならない。
(総務企画課長の責務)
第3条 総務企画課長は、事務局における文書事務を統括する。
2 総務企画課長は、事務局における文書事務に関し必要な調査を行い、文書事務の処理に関する指導及び改善に努めなければならない。
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
(課長等の責務)
第4条 課等(石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第3条に規定する課、同規則第3条の2に規定する教育機関をいう。以下同じ。)の長(以下「課長等」という。)は、当該課等における文書事務を総括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。
(文書の収受及び配布)
第5条 事務局に到達した文書は、当該文書に係る事務を主管する課及び教育機関等(以下「主務課」という。)に直接到達したものを除き、総務企画課において収受し、次に定めるところにより処理する。
(1) 配布すべき主務課が判明しない文書は、開封すること。
(2) 前号に掲げる文書以外の文書は、そのまま主務課に配布すること。
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
第6条 主務課は、収受した文書又は配布を受けた文書を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封すること。
(2) 開封しない文書にあっては封皮に、開封した文書にあってはその余白に受付印(別記第1号様式)を押すこと。
(3) 開封した文書は、文書管理簿(別記第2号様式)に登記するとともに、文書管理簿の整理番号を当該文書の受付印内に記入すること。ただし、軽易なものについては、この手続を省略することができる。
2 文書管理簿の整理番号は、会計年度ごとの一連番号とする。
第7条 各課において主管に属さない文書を受けたとき又は当該文書の配布を受けたときは、速やかにその旨を記載した上、主務課が明らかな場合は当該課に回付し、明らかでない場合は総務企画課に返付し、又は回付しなければならない。
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
第8条 文書管理簿に登記した文書(以下「登記済文書」という。)は、その内容が、行政機関としての意思の決定(以下「決定」という。)を要するものについては石狩市教育委員会事務専決規程(平成15年教育長訓令第3号)第2条第6号に規定する決裁権者(以下「決裁権者」という。)に、決定を要しないものについては課等内の担当者に回付しなければならない。ただし、登記済文書の内容が決定を要するもののうち、定例的なもの等決裁権者の指示を要しないと認めるものについては、直ちに課等内の担当者に回付することができる。
第9条 親展その他開封することが不適当と認められる文書は、直ちに、名あて人に配布するものとする。
(報告)
第10条 第8条の決定を要しない登記済文書は、報告書用紙(別記第3号様式)による処理、文書の余白による処理、帳簿による処理、口頭その他の方法により、上司及びその内容に関係のある事務を主管する他の課等に報告しなければならない。
2 前項の規定により文書の余白により処理する場合においては、当該文書の余白に処理印(別記第4号様式)を押すなどし、所要事項を記入しなければならない。
3 報告が終了した登記済文書は、文書管理簿に登記しなければならない。
(起案の方法)
第11条 決定書案の起案は、決定書用紙(別記第5号様式又は別記第6号様式)を用い、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
(1) 文書類目表による分類番号及び保存年限を記入すること。
(2) 決定書案にはその専決権者及び起案責任者(決裁権者の直近下位の職にある者をいう。以下同じ。)を記載すること。
(3) 決定書案には、必要がある場合は、案文の前又は次に起案理由、準拠法令その他参考となる事項を記載すること。
(4) 決定書案には、必要な関係資料を整理して添付すること。
(5) 決定書用紙の施行及び取扱方法の欄には、次に掲げるところにより当該事案の区分に対応する表示を記載すること。
ア 教育委員会会議、市議会に上程する案件 議案
イ 法規審査を要するもの 法規審査
ウ 重要なもの 重要
エ 至急の取扱いを要するもの 至急(期限のあるものについては、その期限を付記すること。)
オ 石狩市掲示場に掲示を要するもの 掲示
カ 施行の際、特殊の取扱いを要するもの 親展、書留、配達証明、内容証明、要契印等
(6) 合議を要するものは、合議欄に必要職名を記載すること。この場合における記載順は、関係の深い職から順次記載し、順序の定めがたいものは、組織順に記載すること。
2 軽易又は定例的な事案の決定については、前項の規定にかかわらず、文書の余白を用いて起案することができる。この場合において、当該文書の余白に処理印を押すなどして、前項に準じて所要事項を記入しなければならない。
(合議)
第12条 起案責任者は、決定書案の内容に関係のある事務を主管する他の課等がある場合には、必要な合議を行わなければならない。
2 起案文書による合議の順序は、その事件に関し、関係の深い課等から順次行う。ただし、第15条の規定による合議は、最後に行う。
第13条 決定書案の合議を受けた課長等は、当該決定書案について意見を異にするときは、その意見を添えて主務課に返付しなければならない。
2 合議を受けた決定書案で施行前に再回覧を要するもの又は施行後にその写しを要するものには、その旨を記載するものとする。
3 必要に応じ市長部局と合議した場合は、文書で上司の決裁を受けるものとする。
第14条 起案責任者は、合議した決定書案が廃案となったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。
(事務局内部の合議)
第15条 次に掲げる決定書案は、総務企画課に合議しなければならない。
(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関するもの
(2) 教育委員会会議又は市議会に上程する案件
(3) 教育委員及び教育長の日程に関わるもの
(4) 後援に関するもの
(5) 不服の申立てに関するもの
(6) その他決定の内容が重要又は異例に属するもの
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
(決定書の処理)
第16条 決定書案について決定を受けたときは、主務課において決定書にその決定年月日を記入しなければならない。
2 決定を受けた文書は、文書管理簿に登記しなければならない。
3 令達番号簿の番号を付する文書については、決定を受けた後、速やかに総務企画課に回付しなければならない。
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
(市長への文書区分)
第17条 市長への文書は、決裁、協議、申出、報告、依頼などとする。
(市長の決裁等)
第18条 市長の決裁は、予算執行、契約等に関するものである。ただし教育長への委任等の事項を除く。
2 その他決裁の必要が生じた場合、教育長が決定する。
3 教育財産の取得や処分は、市長の職務権限であるので、それらについては「申し出」や「用途廃止」により行うものとする。
(令達番号簿)
第19条 令達番号簿(別記第7号様式)は、総務企画課に備え置くものとする。
2 令達番号簿には、令達の種類ごとに番号、年月日及び件名を記載する。
3 法規文書の決定書は、決裁終了後に総務企画課に引き継がなければならない。
一部改正〔平成23年教委訓令1号〕
(文書の名義)
第20条 決定書を施行するための文書(以下「施行文書」という。)は教育委員会名及び教育長名を用いる。ただし軽易な文書または庁内を往復する文書については、石狩市教育委員会事務専決規程(平成15年教育長訓令第3号)第2条第8号に規定する専決権者の名で施行することができる。
一部改正〔平成29年教委訓令1号〕
(記号及び番号)
第21条 施行文書には、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
2 施行文書の記号については、別に定める。
3 施行文書の番号は、文書管理簿の整理番号とする。
4 文書管理簿は、主務課ごとに作成保管する。
(公印の押印)
第22条 施行文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(補則)
第23条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、石狩市事務取扱規程(平成4年訓令5号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(石狩市教育委員会文書管理規程の廃止)
2 石狩市教育委員会文書管理規程(平成5年教育長訓令第8号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月27日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条、第10条、第16条関係)

別記第3号様式(第10条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第19条関係)



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