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○石狩浜海浜植物保護センター条例施行規則第7条ただし書の承認の基準
平成22年2月26日基準第1号
石狩浜海浜植物保護センター条例施行規則第7条ただし書の承認の基準
石狩浜海浜植物保護センターにおいて、市長が承認する販売、寄付金の募集その他これらに類する行為は、石狩浜海浜植物保護センター条例(平成12年条例第35号)第3条第1項の規定により使用する者が行う同条例第2条第1項に掲げる事業に関連する営利を目的としないものでなければならない。
附 則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
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