○石狩市公共下水道等使用料賦課・徴収事務処理要領
平成22年3月5日企業要領第1号
石狩市公共下水道等使用料賦課・徴収事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市水道部下水道課(以下「下水道課」という。)が水道営業課に委託する公共下水道、特定環境保全公共下水道及び個別排水処理施設(以下「下水道等」という。)に係る使用料の賦課・徴収事務(以下「賦課徴収事務」という。)の処理に関して必要な事項を定める。
一部改正〔平成26年企業要領4号・令和6年2号〕
(業務内容)
第2条 賦課徴収事務の事務処理フローは、次のとおりとする。
一部改正〔平成26年企業要領4号〕
(下水道課の事務)
第3条 下水道課は、賦課徴収事務について、次に掲げるところにより処理する。
(1) 随時処理事務
ア 下水道等使用者から提出された下水道等使用開始届を受理する。
イ 下水道等使用開始届受理の課内合議確認を取り、水道営業課に送付し、同課の合議を得る。
ウ 水道営業課の合議を得た下水道等使用開始届の受取収受を確認する。
エ 水道営業課から送付された下水道情報入力報告書を収受、合議確認し、下水道受付簿とのチェックを行なう。
オ 下水道受付簿とのチェックを行い、修正事項が生じた場合は、水道営業課に修正事項報告をする。
カ 修正事項入力を行なった後の事務処理は、上記エ及びオと同様に行う。
キ 水道営業課で受理した水道使用開始届に基づく事務処理は、上記エ及びオと同様に行う。
(2) 定期点検事務
ア 毎月1度、水道営業課から報告される水道料金システム上下水道使用者リストに基づき、下水道受付簿との突合を行なうなどの定期的な事務の点検を行なう。
一部改正〔平成26年企業要領4号〕
(水道営業課の事務)
第4条 水道営業課は、賦課徴収事務について、次に掲げるところにより処理する。
(1) 随時処理事務
ア 下水道課から回付された、下水道等使用開始届を収受し、合議押印して下水道課に送付する。
イ 下水道課から回付され合議確認を行なった下水道等使用開始届に基づき、水道料金システムに下水道使用者情報を入力する。
ウ 下水道情報入力報告書を下水道課に送付する。
エ 前条第1号オにより下水道課から修正事項報告がなされた場合は修正入力を行い、上記ウの修正事項報告をする。
オ 水道営業課で受理した水道使用開始届に基づく事務処理は、上記イからエまでに掲げるとおりとする。
(2) 定期点検事務
ア 毎月一度、下水道課から報告される下水道受付簿に基づき、水道料金システム上下水道使用者リストとの突合を行なうなどの定期的な事務の点検を行なう。
一部改正〔平成26年企業要領4号〕
(協議)
第5条 この要領に定めのない事項については、下水道課及び水道営業課間で双方協議のうえ定める。
一部改正〔平成26年企業要領4号〕
附 則
この要領は、平成22年3月5日から施行する。
附 則(平成26年3月26日企業要領第4号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企業要領第2号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。