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○石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱
平成22年9月27日要綱第93号
石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施している予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)が療養その他やむを得ない事情で、市長が別に委託する医療機関以外の医療機関(以下「委託医療機関外」という。)で予防接種を受けたときに、その費用の全部又は一部を保護者に助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、実施する定期の予防接種をいう。
(2) 保護者 親権を行う者又はその他の者で現に接種対象者を養育している者をいう。
一部改正〔平成25年要綱25号〕
(予防接種の種類)
第3条 助成金交付の対象となる予防接種の種類は、別表予防接種の種類の欄に掲げるものとする。
一部改正〔平成24年要綱85号〕
(予防接種の対象者)
第4条 助成金交付の対象となる接種対象者は、予防接種時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表予防接種の種類の欄に掲げる予防接種に応じ、同表月齢又は年齢等の欄に掲げる年齢等に該当するもので、次の各号に掲げるいずれかの理由により委託医療機関外で同表予防接種の種類の欄に掲げる予防接種の種類に応じ、同表接種回数の欄に掲げる回数に該当する予防接種を受けるものとする。
(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、市外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合
(2) 基礎疾患管理中で、主治医の指示、管理の下で予防接種を受ける必要がある場合
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
一部改正〔平成24年要綱85号・28年94号〕
(助成金の交付対象者)
第5条 助成金の交付を受けることができる者は、前条に該当する接種対象者の保護者とする。
(助成金の額等)
第6条 助成金は、予防接種に要した費用とする。ただし、別表予防接種の種類の欄に掲げる予防接種に応じ、同表助成限度額の欄に掲げる額を1回あたりの限度として助成するものとする。
一部改正〔平成24年要綱85号・28年94号〕
(予防接種の申請)
第7条 委託医療機関外で予防接種を希望する接種対象者の保護者は、予防接種依頼申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(予防接種依頼書の交付)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは委託医療機関外で予防接種を受けるため、予防接種依頼書(別記第2号様式)を保護者又は当該市区町村長宛に速やかに交付するものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、予防接種依頼書の交付を省略することができる。
(予防接種等)
第9条 保護者は、前条の予防接種依頼書に記載された期限までに、委託医療機関外に予防接種依頼書を提出し、接種対象者に予防接種を受けさせなければならない。この場合において、当該予防接種に要した費用は保護者が支払うものとする。
(助成金の交付申請)
第10条 助成金の交付申請をする保護者は、予防接種を受けた日から起算して6か月以内に、予防接種助成金交付申請書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他予防接種料金を支払ったことを証する書類
(2) 接種記録のある母子健康手帳又は接種済証
(助成金の審査等)
第11条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金交付又は不交付を決定し、予防接種助成金交付決定通知書(別記第4号様式)又は予防接種助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により保護者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日以後の接種について適用する。
一部改正〔平成28年要綱94号〕
(日本脳炎の予防接種に係る特例)
2 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた者に係る別表予防接種の種類の欄に掲げる日本脳炎の項の適用については、同項中「生後6月から生後90月に至るまでの間にある者」とあるのは「生後90月に至るまでの間にある者又は9歳以上13歳未満の者」とし、9,300円とあるのは、7,100円とする。
追加〔平成28年要綱94号〕、一部改正〔平成29年要綱42号〕
3 平成8年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に係る別表予防接種の種類の欄に掲げる日本脳炎の項の適用については、同項中「生後6月から生後90月に至るまでの間にある者」及び「9歳以上13歳未満の者」とあるのは「20歳未満の者」とし、9,300円とあるのは、7,100円とする。
追加〔平成28年要綱94号〕、一部改正〔平成29年要綱42号〕
附 則(平成24年8月31日要綱第85号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日要綱第97号)
この要綱は、平成24年10月23日から施行する。
附 則(平成24年10月24日要綱第98号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要綱第25号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱の規定は、施行日以降に行われた予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月29日要綱第98号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 平成26年度に限り、別表の規定の適用については、同表水痘(みずぼうそう)の項中、「2回」とあるのは「2回(生後36カ月以上60カ月未満の者にあっては、1回)」と、「36カ月未満」とあるのは「60カ月未満」と、「10,500円」とあるのは「10,500円(生後36カ月以上60カ月未満の者にあっては、9,200円)」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年3月31日要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱の規定は、施行日以降に行われた予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱の規定は、施行日以降に行われた予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月28日要綱第94号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱の規定は、施行日以降に行われた予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日要綱第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市予防接種の助成金交付に係る事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に行われた予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日要綱第34号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月22日要綱第14号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第71号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日要綱第136号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第57号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第84号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第119号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第80号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日要綱第118号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第41号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条関係)

予防接種一覧表

予防接種の種類

月齢又は年齢等

接種回数

助成限度額

HPV(サーバリックス)(ガーダシル)

定期:小学校6年生から高校1年生に相当する女子(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子)

経過措置:平成9年(1997年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれの女性

3回

17,000円

HPV(シルガード9)

3回以内

27,900円

Hib(ヒブ)

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

合計4回以内

11,100円

小児用肺炎球菌(20価)

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

合計4回以内

14,300円

小児用肺炎球菌(15価)

13,900円

5種混合(Hib・ポリオ・ジフテリア・百日咳・破傷風)

1期初回:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

3回以内

22,100円

1期追加:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

4種混合(不活化ポリオ・ジフテリア・百日咳・破傷風)

1期初回:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

3回以内

13,300円

1期追加:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

3種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)

1期初回:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

3回以内

7,700円

1期追加:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

2種混合(ジフテリア・破傷風)

1期追加:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

7,400円

2期:11歳以上13歳未満の者

1回

5,200円

麻しん・風しん混合(MRワクチン)

1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

12,700円

2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

1回

11,300円

麻しん(はしか)

1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

9,100円

2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

1回

7,700円

風しん

1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

9,100円

2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

1回

7,700円

急性灰白髄炎(ポリオ)

1期初回:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

3回以内

12,300円

1期追加:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

水痘(みずぼうそう)

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者であって、過去に水痘にり患していないもの

2回以内

10,800円

日本脳炎

1期初回:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

合計2回以内

9,600円

1期追加:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

1回

7,300円

2期:9歳以上13歳未満の者

1回

B型肝炎

生後12月に至るまでの間にある者

(ただし、平成28年4月1日以降に生まれた者に限る。)

3回

8,400円

結核(BCG)

生後12月に至るまでの間にある者

1回

13,200円

ロタウイルス

ロタリックス

出生6週から24週まで

2回

16,700円

ロタテック

出生6週から32週まで

3回

11,700円

全部改正〔令和3年要綱57号〕、一部改正〔令和4年要綱84号・5年119号・6年80号・118号・7年41号〕
別記第1号様式(第7条関係)
全部改正〔令和2年要綱136号〕、一部改正〔令和5年要綱119号・6年80号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成24年要綱85号〕、一部改正〔平成26年要綱54号・令和6年72号〕
別記第3号様式(第10条関係)
全部改正〔平成24年要綱85号〕
別記第4号様式(第11条関係)
全部改正〔平成24年要綱85号〕
別記第5号様式(第11条関係)



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